任意売却したいと思っても、初めての場合はいつの時期がいいのか分からないですよね。ここでは、任意売却が可能な期間やその時期をその理由とともに詳しく説明していきます。また任意売却の時期は離婚前の方が離婚後よりもおすすめな理由についても併せて紹介します。任意売却を検討している方には必須な情報ばかりをまとめましたので是非参考にして頂き、任意売却を成功に導かせましょう。
任意売却はいつからいつまでできるか?
任意売却は、基本的に任意売却ができない時期になればできません。では、任意売却はいつからいつまでできるのでしょうか?
例えば、今月の返済が厳しいかもしれない、ボーナス時の返済があるがボーナスが支給されないかもしれない、などというように先々返済できなくなる可能性があるというような住宅ローンを滞納する前の場合は、任意売却はできません。しかし、判断を先延ばしにしたことによって、任意売却が最終的にできなかったケースもあります。
住宅ローンが返済できなくなるかもしれないという状態から数ヶ月間で返済できる状態になる場合は非常に少なく、ほとんどの場合はそのまま滞納になって徐々に精神的に追い詰められてきます。そのため、住宅ローンを滞納する前でも将来的な返済の心配などがあれば、専門の任意売却の業者に相談しましょう。
住宅ローンを返済できない状態がもし6ヶ月間継続してしまうケースや、競売になってしまうケースなどの相談しずらい内容でも、任意売却専門の業者であれば的確にアドバイスしてくれます。
似たようなケースとして、災害を想定した保険の加入の際には最悪のことを考えてプランを立案することが役に立つと言われていますが住宅ローンの返済の場合でも同じことが言えるのです。
住宅ローンの滞納が実際に始まった場合は、滞納が何ヶ月継続しているかどうかで変わってきます。なお詳しいことについて確認したい場合は、専門の任意売却の業者に相談してみましょう。
任意売却ができる時期とは?
任意売却ができる時期は、競売の手続きと非常に関係があります。競売が始まったすぐ後であれば、入札になるまで6ヵ月くらいの期間があるため任意売却をしたい場合は競売を取り下げてくれることもあります。 しかし、任意売却をしたくても競売を取り下げてもらえず、任意売却を競売と一緒に進める場合ケースも少なくありません。
このような場合は、競売が取り下げられる時期までに任意売却が終わらないと担保にしている物件を競売によって失うことになります。 すなわち、任意売却ができる期限は競売が取り下げられる期限とも言えます。
競売はいつまで取り下げられるか?
ここでは、競売が取り下げられる期限についてご紹介しましょう。大まかな競売の流れと競売が取り下げられるかどうかに関しては、民事執行法によって次のように決まっています。
- ・競売申立て、 競売開始決定、期間入札は、自由に申立人の考えだけで取下げできる
- ・開札、売却許可決定は、最高価買受と次順位買受の申出人の了解が取下げに必要である
- ・代金納付、配当は取り下げできない
競売の取り下げは、開札の期日になる前の日までは申立人が取下書を裁判所に出すのみ可能です。開札して最高価買受申出人の落札者が決まった後の場合、代金を落札者が納める前であれば、最高価買受申出人と次順位買受申出人の了解を得ることで競売の取り下げができます。
代金を落札者が納めた後は、競売の取り下げができません。 そのため、買受人が競売入札で決まって代金を納める前は競売の取り下げがいつでもできます。 なお、開札の期日の前日までであれば、申立人の考えだけで取り下げが自由に行えます。開札の期日を過ぎてから取り下げしたい場合は、入札者の了解をもらうことが必要です。競売の取り下げは、代金を買受人が納めた後はできません。
いつまで任意売却はできるか?
競売の取り下げができる期限、つまり、代金を買受人が納める前は、任意売却が基本的にできます。しかし、競売を開札後に取り下げる場合は入札者の了解が必要になります。利害関係者が新しく出てきて、トラブルになるリスクもあります。リスクをわざわざ犯してまで、申立人が望んでいない競売の取り下げをする場合はありません。 そのため、開札の期日の前の日までが任意売却ができる期限になります。
さらに、任意売却のための全ての手続きをこの期限までに終了する必要があります。そのため、任意売却をしたいという旨をこの期限までに申し出すると良いということではありません。 具体的には、販売価格について債権者と交渉をして売り出して買主を探し、配分案を債権者と調整した後、債権者に抵当権の抹消に関して社内の稟議を通してもらう流れです。これと同時に売買契約を結んで、決済を終わる必要があるため、時間が多少なりともかかることを把握しておきましょう。
購入してくれる人がすでに決定していた場合でも、期間として1ヵ月間くらいは必要になります。買主を探すことからスタートする必要がある場合は、期間がさらにかかるようになるでしょう。 債権回収業者(サービサー)によっては、任意売却の申し出は期間入札が始まる日の1ヵ月前までにしなければ、一切それ以降は受け付けないというようなところもあるため注意する必要があります。
任意売却は、繰り返しになりますが、時間との戦いになります。できる限り早く専門の任意売却の業者に相談してスケジュールに余裕を持つようにすれば、任意売却に失敗しない可能性が大きくなります。
任意売却の時期は離婚前の方が離婚後よりもおすすめ
離婚する際に住宅ローンが残っているマンションを任意売却するようにしたが、任意売却ができると、離婚前でも離婚後でも大きな違いが無いと考えている人もいるのではないでしょうか。マンションの任意売却は時間が掛かるため、離婚後にゆっくり売却するといいと考えるかもしれません。しかし、任意売却の時期としては、離婚前がおすすめです。
一番の理由は、将来的に相手とのトラブルが起きてしまうことを避けるためです。
任意売却の場合は、債権者と債務者、連帯保証人の了解が必要になり、債務者と連帯保証人は任意売却した後もそのまま債務に対して責任を負うようになります。そのため、二人が心理的、そして物理的により離れてしまう前に債務の返済方法や返済が停滞した際の対応方法などを協議する方が、将来的にトラブルが発生しにくいのです。さらに、少しでも早く高く売却しないと債務などの負担が多くなる恐れもあります。このように協議の面や債務の面から見ても、スムーズに任意売却するためには夫婦が離婚前に取り組む必要があると言えます。
離婚する際に任意売却する場合は、将来的にトラブルが発生しないように仲介してもらって協議する方がスムーズにしかも無難に進みます。なお、ネットなどでは相談が無料でできる専門の任意売却の業者を紹介しているようなサイトもあるため、確認してみましょう。