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不動産を相続した!会社を設立するのがおすすめ

不動産を相続した場合は、相続財産を法人化するために会社を設立するのがおすすめです。
ここでは、相続税とは?相続財産を法人化するメリット、相続財産を法人化するデメリット、相続財産を法人化する方法、相続財産を法人化する際の注意点、についてご紹介しましょう。

相続税とは?

相続税というのは、被相続人の財産を譲り受ける際に、納める必要がある税金です。
一般的に、相続税を納めるのは血縁関係がある親、夫婦、子供、兄弟などの場合が多くありますが、遺言などによっては、血縁関係が無い人でも財産を譲り受けると相続税を納める必要があります。

相続税を納める際には、基礎控除があります。
基礎控除というのは、相続税を相続する財産額によっては納める必要がない措置です。
基礎控除額は、3000万円に法定相続人数に600万円を掛けたものをプラスして計算します。
相続税は、被相続人亡くなった際、資産を相続する権利がある相続人が納める必要があるもので、資産としては現金、預貯金以外に、証券、不動産、被相続人の生命保険料も含まれます。

相続税を計算する場合は、法律によって法定相続人や法定相続分は決定されていますが、財産を実際にどのように分けるかは、優先されるのは遺言や相続人による遺産分割協議です。
法定相続分は、次のようになります。

  • ・配偶者と子供の場合は、配偶者が1/2、子供が1/2
  • ・配偶者と直系尊属の場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
  • ・配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4

相続税を計算する場合は、資産金額総計を計算します。
この資産金額総計から、適用額が法定相続人数によって違う基礎控除を差し引き、先にご紹介した比率によって法定相続人で分けます。

相続財産を法人化するメリット

相続財産を法人化すればメリットがあります。
法人化する場合は、一般的に、株式会社や一般社団法人を証券や不動産の資産を管理するために設立します。

最大の法人化のメリットは節税効果です。
株式会社の場合は、法人に対する所有権はどの程度その会社の株式を持っているかで計算します。
株式の評価額は、現金や預貯金よりも低くなる場合が多いので、法人化して相続すれば節税効果があります。
また、相続をすでにする子供がいれば、子供の出資分を法人化する際に多くすることによって、相続の対象にしないようにできます。
資産を一般社団法人で管理する動きも着目されています。
一般社団法人の場合は、株式に所有権がならないので、相続する資産にならない場合もあります。

法人の方が損益通算上は大きなメリットがある

個人の所得税は、基本的に総合課税制度といういろいろな所得を合計して所得税額を計算するようになっています。
そのため、損が出た場合、一定の所得に限定されますが、損益通算というこの他の所得から差し引いて計算ができます。
損益通算できる所得としては、不動産所得、譲渡所得、事業所得、山林所得になります。
なお、損益通算は、賃貸用の不動産を売った場合はできず、退職所得や利子所得は損が出ないたうため損益計算はできないことは注意です。
配当所得、一時所得、給与所得、雑所得は損が出る場合がありますが、損益通算はできません。
個人の所得税の場合は、所得が区分されていますが、法人の所得税の場合は、所得の区分はありません。
賃貸で獲得した所得も、この他の事業で獲得した所得も計算を一緒に行います。
また、不動産を売って獲得した譲渡所得ということもないので、この他の所得から損が出た場合は差し引くことができます。
損益通算の場合は、メリットは法人の方が大きくなるでしょう。

相続財産を法人化するデメリット

相続財産を法人化する場合は、次のようなデメリットもあります。

換価性が無い

現金や預貯金の相続と比べて、株式の相続のデメリットは換価性が無いことが挙げられます。
換価性というのは、現金に短時間で換えることができるものです。

相続税は基本的に現金を納めるので、不動産や証券の場合は現金に換えて相続税を納める必要があります。
資産を管理している会社の株式を現金に換えるためには、会社が持っている資産の不動産などの所有権も離すようになるので、気軽にはできません。
資産を管理する会社は、相続する際に現金が十分にあるうえで設立しましょう。

株主が分散する

資産を管理するための会社の場合は、普通の株式会社に比較して頻繫に株式が譲渡されます。
しかし、株式を相続対策のために譲渡すれば、会社を支配する権利も分散するリスクがあります。
支配する権利を計画無しに分散するのは、運営方針が将来的に対立したり、関心が無い株主がいたりするなど、会社を経営する際にデメリットになることもあります。
基本的に優先するのは資産を管理することで、話し合いを株主同士で行うことは維持する必要があります。

法人税などがかかる

法人化すれば、毎年税金を納める必要があります。
最低7万円の法人地方税の均等割が、赤字の年でも発生します。

事務作業がかかる

法人化すれば、会社法に基づいて会計処理を行う必要があります。
手続き処理のための事務作業などの手間がかかります。

登記費用が法人の事業廃止にかかる

法人であれば、清算手続きが事業を廃止する際も必要になります。
費用が解散登記の場合にもかかります。

経営権や株主構成を巡ってトラブルになることがある

役員に相続人がなった場合は、経営方針や株式保有数の考え方が異なることによって、トラブルになることもあります。
そのため、相続人に最もいい方法を十分に話し合いながら決定するといいでしょう。

相続財産を法人化する方法

ここでは、相続財産を法人化する方法についてご紹介しましょう。

1000万円未満の資本金にする

1円から資本金は設定できますが、節税を検討したい場合は1000万円未満の資本金にしましょう。
1000万円をオーバーすれば、消費税の申告が設立した最初の年度から必要になり、高く法人地方税もなります。

株主に相続人がなる

相続財産は株式になります。
相続人が株式を同じ比率で持っても、違った比率で持っても問題ありません。
相会社を続税対策として設立する際には、被相続人を会社の株主に含まないように注意しましょう。

資産をもともと持っている被相続人が株主になれば、相続財産としてその持っている株式分がなるため注意が必要です。
例えば、不動産を管理する会社を設立する場合は、被相続人は高収益財産の不動産などを取引するなどで設立した会社に資産を移して、会社を運用する資金をそこから捻出することが大切です。

役員に全ての相続人をする

役員報酬を相続人に払うことができるので、基本的に全ての相続人は役員になりましょう。
勤務地や労働時間は、社員ではないので拘束されません。

相続財産を法人化する際の注意点

相続財産を法人化する際は、法人化する際に高額な費用が必要になること、借地権の問題、個人の資産を法人に売る際の金額設定など、法人化した後に注意することもあります。
そのため、しっかりと収支の現在と将来のバランスを検討し、しかも税務についての問題を明確にしながら行う必要があります。
なお、税理士事務所では、法人化した際の税金を試算して有利かどうかを判断して、何年でイニシャルコストが回収できるかを試算しているため、必要によって相談してみましょう。

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