普段ニュースで耳にすることが増えた、“空き家”という言葉。実はこの空き家が、国内の様々な地域でその解決を求められていることをご存知でしょうか。
以下では、そんな社会的な問題になりつつある空き家問題について、答えとして挙げられている解決方法や、放置される空き家が生まれてしまう理由について扱っていきます。
また、税金と空き家に存在する深い関係性や、現在行われている空き家の有効利用についても併せてご紹介します。
空き家問題を解決するために今、私たちができることについて一緒に考えていきましょう。
空き家は社会的な問題になっている
人口が地方において減少したり、少子高齢化になったりするなどによって、近年、空き家が社会的な問題になっています。平成27年に総務省統計局が公表した「平成25年住宅・土地統計調査」によると、空き家数は全国の住戸の約14%で過去最高の820万戸になりました。
管理が十分にされていない空き家は、防災上、景観上、衛生上などにおいていろいろな悪影響を地域に与えます。将来的にさらに空き家が多くなることが考えられるために、対策として有効的なものが要求されています。
空き家問題を解決する方法
空き家問題を解決する方法としては、中古の不動産市場の活性化や、古くなった住居への居住サポートなどが挙げられます。また、問題がある空き家の撤去のためにまずは自発的に持ち主が空き家を解体してもらうよう掛け合い、持ち主が解体しない場合は自治体などが撤去する必要も出てきます。
このような全ての資料は国が調べたものであるため、空き家問題は自治体や国でも当然ですが認識しています。対策は早急に必要ですが、自治体や国で問題がある空き家を撤去するためには、大きな法律の壁がありました。空き家は持主の財産であるため、いかに危ないものでも勝手に自治体や国が調べたり処分したりすることはできなかったのです。
そのため、良識ある持ち主の行動に頼る場合が多く、野放しの状態が今まで継続していました。これまで対策が十分されている法律が定められていなかったことから、人口が少なくなって空き家が非常に多くなっている自治体で「空き家条例」が先行して制定されました。
その後、「空き家対策特別措置法」(正しくは「空き家等対策の推進に関する特別措置法」)が、完全に平成27年に施行されました。法律的な根拠が空き家問題を解決するためにできたことによって、対策が進んでゆくことが期待されます。
放置される空き家がどうして出てくるか?
空き家は近くに住んでいる人にとっては非常に迷惑になりますが、多くなっているのも、放置されているのも次のような理由があります。
空き家の持ち主が高齢になった
ここでは、空き家の持ち主の年齢についてご紹介しましょう。戸建ての空き家の持主の年齢については、国土交通省の「平成26年度空室実態調査」があります。この調査によれば、65歳以上が全体的に多くなっていますが、「居住世帯ありの持ち家の戸建て住宅の家計を主に支える者」(平成25年住宅・土地統計調査)の年齢と比べると10%以上高くなっており、空き家を高齢者が持っている割合が高いことが分かります。
空き家になった理由は、高齢者特有の住人が入院したり、亡くなったり、施設の老人ホームなどに入ったりするなどが半分以上です。 持主が高齢者の場合は、管理が体力的にもできない場合が多くなります。現在住んでいるところよりも、空き家が遠くにあったりするとなおさらです。
高齢者が亡くなった場合はその子どもが相続を行いますが、現在は子ども核家族化によって住まいがあるため、今、親の住まいが空き家になるケースが多くなっています。空き家を親が持っていると、放置される空き家がますます多くなる可能性があります。空き家が多くなる背景としては、やはり一番に高齢化社会の進行が挙げられるでしょう。
住めない、売れない、貸せない 三重苦の住宅
多くの空き家は、ほとんど古くなって住めなくなっています。建てた時期としては、ほとんどの空き家が昭和55年以前の旧耐震基準になっています。耐震基準以外に、建てた時は住宅が適法でも、法律がその後改正されたことなどによって接道や建ぺい率などが違法になったものもあります。
このような住宅の場合は、買ってから増改築する際に法律に引っかかるので規模が大きなものはできません。当然ですが、このような住宅は持主も住まないし、賃貸しても借主はいないでしょう。住宅を解体することで売りたいということでも、解体する費用を確保したり、解体する費用分を値引きされたりすることもあって、考えているような価格で売却できないので放置されている場合も多くあります。放置されると、古くなってきて住宅が腐ったり、壊れたり、柱が傾いたり、屋根が変形したりしてきます。
税金と空き家は深い関係がある
空き家問題が多くなるのは、税金の問題が関係します。空き家の持ち主は、固定資産税の問題に悩むことが多くあります。
空き家には税金がかかる
固定資産税が空き家にはかかります。また、都市計画法による市街化区域内の場合は、都市計画税を固定資産税にプラスして払う必要があります。このような税金は、自治体が決める固定資産税評価額をベースにして税額が決定されて、1月1日時点において空き家を持っている人に対して課せられます。
特定空き家を放置すると税金が多くなる
固定資産税が空き家には課せられ、また都市計画税が市街化区域内の場合は課せられますが、このような税金は優遇を住宅用地の特例で受けています。具体的な優遇としては、次のようなものがあります。
小規模住宅用地の場合は、1戸の住宅について200㎡まで、固定資産税が1/6、都市計画税が1/3、 一般住宅用地の場合は、1戸の住宅について200㎡超の部分で、固定資産税が1/3、都市計画税が2/3になります。この特例が適用されるためには、住宅があることが条件になります。そのため、空き家を壊して更地にすると適用されるための条件がクリアできなくなり、一気に固定資産税が多くなってしまう場合があります。
空き家の有効利用も進んでいる
空き家問題で困っている自治体は、自治体自身が「空き家バンク」として買う人や借りる人をウェブ上で見つける取り組みをしている場合もあります。条件がもともと良くないと空き家になる場合が多く、効果が一般の仲介などでは期待できません。そのため、民間業者の場合は無いような支援措置として金銭的なインセンティブなどを実施して、有効利用を促しています。
有効利用を促すケースとしては、空き家バンクで物件を購入し、賃料や改修費の補助をする、過疎の地域で移住する人に対する起業補助や生活補助を行う、空き家の公共スペース・公営住宅としての提供などがあります。民間業者の場合でも、「空き家関連ビジネス」が新しく誕生してきています。空き家の持主から頼まれて「空き家管理代行サービス」という通水や換気、掃除などを定期的に行うものや、空き家の戸建てをメインに買取して、リフォームしてから再度売る業者なども現れてきています。
空き家が戸建ての場合は借主が現れにくいので、改修してシェアハウスにするケースも出てきています。借主からすると、戸建てを賃貸するより賃貸が安く、持主にとっては賃料収入がトータル的に高くなるメリットがあります。空き家が都市部の場合は、民泊用としての有効利用も多くなっており、賃貸や売却でない有効利用によって空き家問題が解決できる可能性もあります。