不動産を遺産相続することもあるのではないでしょうか。実は、不動産を遺産相続すると、一定の期限内に名義変更の手続きが必要になります。ここでは、遺産相続の期限がある手続き、遺産相続の手続き期限に遅れると不利益がある、遺産相続の手続き期限を延ばす方法、についてご紹介します。この記事を読めば、不動産を遺産相続した際の名義変更などの手続きの期限が分かります。
遺産相続の期限がある手続き
遺産相続する際の手続きは期限があります。さらに、手続きの期限が最も短い場合は3ヶ月月以内であるため、可能な限り早く対応することが大切です。なお、決まった期限内に手続きしないと、次のような不利益があります。
- ・借金を多額に引き継ぐ
- ・余計に税金を納める
- ・もらえるお金がもらえない
相続する際は、遺産を少なくしないように決まった期限内に手続きをすることも必要です。なお、期限が決まっている相続の手続きとしては、次のようなものがあります。
- ・遺言書があれば見る前に裁判所に出す必要がある(相続が始まったすぐ後)
- ・プラスの遺産よりマイナスの遺産が多ければ相続放棄する(3ヶ月以内)
- ・被相続人の所得税について準確定申告をする(4ヶ月以内)
- ・3,600万円以上の遺産があれば、相続税を申告する(10ヶ月以内)
- ・遺留分の減殺を請求する(1年以内)
- ・葬祭費・埋葬料を請求する(2年以内)
- ・生命保険会社に保険金を請求する(3年以内)
- ・相続税の還付請求をして、納め過ぎたものを取り返す(5年10ヶ月以内)
遺産相続の手続き期限に遅れると不利益がある
では、遺産相続の手続き期限に遅れるとどのような不利益があるのでしょうか?ここでは、遺産相続の手続き期限に遅れた場合の不利益についてご紹介しましょう。
限定承認・相続放棄の期限に遅れた
限定承認というのは、遺産を相続人が相続する際に、責任の限度として相続財産を相続することです。限定承認の期限は、相続が始まったことが分かった日から3ヶ月以内と決まっていますが、この期限に遅れた場合は、全ての遺産を相続人は相続する必要があります。というのは、相続人が手続きを期限内に行わなければ単純承認したようになるためです。
なお、単純承認というのは、マイナスの遺産の借金などの全ての遺産を相続するもので、相続放棄や限定承認をしなければ単純承認になります。単純承認の場合は、3ヶ月の期限を把握していたかどうかに関係なく、遺産の全てを相続する必要があります。例えば、ほとんど財産が無くて、借金が1000万円ある被相続人が亡くなった場合は、限定承認や相続放棄の期限に遅れると、相続人がこの1000万円の借金を引き継ぐ必要があります。
しかし、相続手続きも相続放棄も全くしないで3ヶ月してから借金が分かった場合は、3ヶ月経っても相続放棄できることがあります。なお、詳しいことについてはネットなどで紹介されているため参考にしましょう。
相続税や準確定の申告の期限に遅れた
この場合は加算税がかかりますが、加算税としては次のようなものがあります。無申告加算税は、正当な理由が無くて申告が期限に遅れた場合にかかります。ケースによって違ってきますが、プラスで納めた税額の5%~15%を納める必要があります。これ以外にも、過少申告加算税が期限内に出した申告書の金額が足りない場合にかかったり、重加算税が偽装や隠ぺいがある場合にかかったりします。
また、相続税などを納める期限に遅れた場合も、延滞税がかかります。この際は、期限から遅れた日にちによって最高の場合は14.6%の年率を掛けた税額を納める必要があります。税金についての納付や申告の期限に遅れた場合は、基本的に納めるべき税金にプラスして多くの税額を納める必要があるため注意しましょう。相続税を10ヶ月以内に申告しなければ、相続税が少なくなる特例措置が適用されなくなって損することもあります。遺産分割協議書が作成できていなくて遺産を相続していない場合でも、申告する必要があるため注意しましょう。
遺留分を減殺する請求の期限に遅れた
遺留分を減殺する請求の期限に遅れると、請求がこの後はできなくなります。遺留分がいかに多額に侵されていても、遺留分を請求することができません。例えば、長女と次女の2人の相続人がいて、遺産の5000万円の全てを長女に相続させる遺言書を書いて父親が亡くなったとします。この際は、次女は1250万円を遺留分として請求することができますが、遺言書の内容が分かってから、1年間請求を全くしなければ、遺留分は請求することができません。
1年間が過ぎてしまったり、1年間になる間際になったりしてから弁護士に相談する場合は、実際には多くあります。遺言書の内容が自分にとって不利益になるようなことが分かった場合は、弁護士にすぐに相談して、対応するようにしましょう。
遺産相続の手続き期限を延ばす方法
相続放棄したい場合は、相続が始まったことが分かった時から家庭裁判所に3ヶ月以内に書類を提出する必要があります。なお、「熟慮期間」とはこの3ヶ月以内の期間のことです。また、相続を放棄するか、あるいは承認するかを見極めるためには、どのくらいの遺産が被相続人にあるかを調べることが必要です。
しかし、被相続人と一緒に住んでいなかったりしたなどの場合は、遺産を調べるために時間がある程度かかることがあります。そのため、このような作業が3ヶ月以内に終わらないようなこともあります。
この場合は、遺産相続の手続きを家庭裁判所において延ばしてもらうことができます。家庭裁判所において遺産相続の手続きを延ばすことが認可されると、基本的に期限が3ヶ月間延びます。この手続きは、申し立てが何回も繰り返してできます。延ばすことが必要になった場合は、さらに申し立てすることができます。
遺産相続の手続きを延ばす手続き
この場合は、「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の申し立てを家庭裁判所で行います。この申し立ての場合は、延ばして欲しい期間や相続を放棄するか承認するかを遺産相続の手続き期間内に見極めができない理由を書く必要があります。なお、遺産相続の手続き期間を延ばすかどうか、あるいはどのくらい延ばすかについては、家庭裁判所が判断して決定します。そのため、延ばして欲しい理由などについて家庭裁判所がよく分かるように書くことが大切です。
遺産相続の手続き期間を伸ばしてもらうために必要な書類
この場合は、相続放棄と同様に、次のような書類が必要になります。
相続放棄申述書
家庭裁判所に相続人が相続放棄を申し立てる書類です。相続人や被相続人の名前、本籍、住所などにプラスし、相続放棄する財産や理由について書く必要があります。
相続放棄をする相続人の戸籍謄本
相続放棄申述書とともに、家庭裁判所に相続放棄をする相続人の戸籍謄本を出す必要があります。
被相続人の戸籍謄本
被相続人も相続放棄する相続人の戸籍に書かれている場合は、被相続人の戸籍謄本は1通で問題ありません。
被相続人の住民票
被相続人の住民票は、住民票の除票と正しくは言われています。これは、相続放棄する際に、手続きをどの家庭裁判所で行うかをチェックするために必要であるからです。
収入印紙
相続放棄の際の手数料として、800円分の収入印紙を相続放棄申述書に貼る必要があります。
郵便切手
郵便で家庭裁判所から通知を送る時などに使います。