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不動産を相続登記したい!登記申請書などの書類が必要

不動産を相続した場合は、どのように相続登記をすればいいか悩むのではないでしょうか。実は、不動産の相続登記の場合は、登記申請書などの書類が必要になります。ここでは、相続登記の基礎知識、相続登記の手続きにかかる費用、相続登記に必要な書類、登記申請する3つの方法、についてご紹介します。この記事を読めば、不動産を相続した際の相続登記が分かります。

相続登記の基礎知識

相続登記を行う場合は、ほとんど次のような3つのパターンになります。

全ての相続人で遺産分割協議をする

複数の相続人がいる場合は、全ての相続人が話し合いをして誰が被相続人の不動産を相続するかを決定して、遺産分割協議書を作ってから相続登記をします。

遺言書の内容に従う

遺言書があれば、遺産分割協議が必要なくなるため簡単な手続きになります。というのは、遺言書があると、全ての相続人が同意しなければ遺言書の内容になるため、トラブルが発生することが少なくなるからです。

法定相続分による

必ずしも遺産分割協議は必要ありません。例えば、相続人が話し合いをして解決しなければ、1人の相続人で法定相続分であれば相続登記ができます。

相続登記の手続きにかかる費用

相続登記の手続きの際は、次のような費用がかかります。

登録免許税

登録免許税の税率は、不動産をどのような経緯で入手して登記するかで違っており、相続登記の場合は0.4%になっています。しかし、相続としては、被相続人からの相続人に対する遺贈は含まれますが、相続人とは違う人に対する遺贈は含まれません。この際は、贈与によって入手したということで、税率が2%になります。

登録免許税は、固定資産税評価額に税率を掛けて計算することができます。しかも、建物と土地は登録免許税が別にかかるため、例えば、実家の建物と土地を相続すると、建物と土地に登録免許税がそれぞれかかります。

司法書士の報酬

相続登記の手続きは自分でもできますが、手続きを間違ったり、法務局とやり取りしたりすることを考えると司法書士に頼む方がおすすめです。司法書士の相続登記の報酬はルールが特にありませんが、例えば、1ヶ所の自宅の建物と土地の相続登記の相場としては10万円程度になります。

相続登記に必要な書類

相続登記を行う際は、次のような書類が必要になります。

登記申請書

法務局に相続登記は申請しますが、先にご紹介した3つのパターンによって使う登記申請書の書式が違っているため注意しましょう。法務局のホームページでは、3つのパターンの記載例と書式が紹介されているため参考にしましょう。登記申請書を作ると、相続登記の半分の手続きは終わったと言えるでしょう。

相続登記の手続きを行うためには、必要な資料を収集することが必要です。しかし、登記申請書を作ったり、必要な資料を収集したりするのは、初めて相続登記をする際は相当手続きが大変になります。そのため、司法書士に頼むと、登記申請書を作ったり、必要な資料を収集したりするなども支援してくれるため安心です。

相続登記する不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)

全国の法務局で登記簿謄本は入手できますが、相続登記する不動産があるところなどの情報が必要になります。誰でも不動産の地番情報があると入手できます。

被相続人の本籍が書かれている住民票の除票

住民票から被相続人が除外されたものです。相続人は、被相続人が亡くなる時に住んでいた市区町村役場で入手することができます。

被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本

法定相続人を決定する際に必要なものです。被相続人が亡くなる時に住んでいた市区町村役場で除籍謄本と(改製)原戸籍謄本を入手して、生まれてから本籍地が移ったことがある全てのところの市区町村役場で(改製)原戸籍謄本を入手していきます。被相続人が何回も本籍地を移っていると入手するのが大変ですが、必ず必要です。なお、士業専門家の司法書士などに代わりに入手してもらうこともできます。

全ての相続人の戸籍謄本

相続人の本籍地がある市区町村役場で入手します。相続人のものであるため容易に入手でき、現在の戸籍謄本だけになります。

遺言書あるいは遺産分割協議書

遺産分割協議書は、全ての相続人が遺産分割協議をして作るものです。1人の相続人のみの場合や遺言書がある場合でなければ必要になります。全ての相続人が実印を押して、印鑑証明書を付けます。遺産分割協議書を作る方法は、ネットなどで紹介されているため参考にしましょう。なお、遺言書で相続登記する場合は、法務局に遺言書を出します。

全ての相続人の印鑑証明書

印鑑証明書は、遺産分割協議書に相続人が実印を押したことを証明するために必要です。相続人がそれぞれの市区町村役場で入手します。なお、印鑑証明書は、1人の相続人の場合や登記が法定相続分通りの場合は必要ありません。

不動産を相続する相続人の住民票

住民票は、不動産を相続する相続人だけのものが必要になります。

固定資産評価証明書

不動産がある市区町村役所で入手します。

登記申請する3つの方法

申請書類が全て準備できれば、登記申請します。登記申請する際は、次のような3つの方法があります。

窓口で申請する

最も普通の登記申請する方法としては、窓口で申請するものです。不動産があるところを管轄している法務局で、登記申請します。なお、法務局は登記申請する人が住んでいるところを管轄してところではないため注意しましょう。また、法務局が違った場合は、取り下げられたり、却下されたりするため注意が必要です。法務局は、基本的に平日の午前8時30分~午後5時15分が業務を取り扱う時間になるため、この時間内に登記申請は行う必要があります。

郵送で申請する

この場合は、封筒に一式の申請書を入れて、赤字で「不動産登記申請書在中」と表に書いて書留郵便で送ります。なお、簡易書留などでも送ることができます。郵送で申請する場合は、前もって法務局でチェックしてもらえないため、間違いがないように書類を十分にチェックしておきましょう。

また、登記が終わってから書類を戻してもらうために、多めに切手と返送用の封筒を一緒に送りましょう。切手が余ると、本人限定郵便で送ってくれます。郵送で申請する場合は、それぞれの法務局のホームページで登記が終わる予定日を確認することができます。また、法務局に登記申請書が着いてから受付になるので、登記が終わる予定日が窓口で申請するよりはちょっと遅くなります。

ネットで申請する

この場合は、電子署名ができたり、いろいろなソフトをダウンロードできたりする環境が必要になります。ネットで申請するシステムを利用する場合は、平日の午前8時30分~午後9時が利用できる時間になります。しかし、窓口で申請する場合と同じように、当日は午前8時30分~午後5時15分が受付している時間になります。午後5時15分以降の時間に申請した場合は、次の日の受付になるため注意しましょう。

ネットで申請する場合は、登録免許税などの手数料を納付する際は電子納付になります。電子納付としては、モバイルバンキングやネットバンキング、ATMを使うことができます。仕事で忙しいような場合は、ネットで申請するのがおすすめです。

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