持っている空き家を、何とかして活用したいと思っている人もいるのではないでしょうか。
しかし、実際に空き家はどのようにして活用すれば良いのか悩みますよね。
ここでは、空き家を活用する様々な方法について具体例をあげながらご紹介します。
空き家を相続などで持っている場合は、この記事を読んでぜひ参考にしてください。
空き家を活用する方法とは?
空き家を活用する方法としては、次のようなものがあります。
賃貸物件として活用する
最も空き家を活用する際に多いのは、賃料収入を賃貸物件にして獲得するものです。
設備や立地の問題もありますが、「ポイントリフォーム」という費用を抑えたもので空き家の価値をアップして入居する人を募集する場合も多くなってきています。
現状を住宅管理サービスで保つ
空家対策特別措置法が施行されたことにより、住宅管理サービスが急増しています。
空き家にすぐに住むつもりはないが売却したくないというような場合は、住宅管理サービスは安心できるものです。
しかし、住宅管理サービスを利用する際は費用がかかると同時に、維持費として都市計画税や固定資産税なども負担する必要があるため、資金的に厳しくなります。
売る
全く空き家を使わなければ、売る方がいいでしょう。
空き家の維持費は持っているのみで発生するため、費用は早めに売る方がかかりません。
リフォームする
別荘や自宅として使うために、空き家をリフォームして活用する場合もあります。
また、空き家のリフォームとしては、賃貸物件にしたり、売ったりするためのものも多くなってきています。
空き家を活用すると補助金が支給される
政府は、国内の経済発展を空き家を活用することによって促進しており、空き家を活用する際に次のような補助金を支給しています。
家賃低廉化補助制度
この制度は、高齢者世帯や低所得世帯を入居させることによって、空き家の持主は月あたり最大4万円が支給されるものです。
条件としては、居住面積の下限や耐震基準をクリアすることが決められていますが、条件をクリアする場合は、この制度が続く限り補助金が支給されます。
住宅セーフティネット法の改正による補助金制度においても、家賃低廉化補助制度は目玉になるようなものです。
低額所得者を要配慮者の中で受け入れることによって、地方公共団体と国から空き家の持主は家賃補助として月額4万円が支給されます。
改修工事費支援制度
この制度は、要配慮者の生活レベルを確保するためのものです。
そのため、バリアフリー工事や耐震改修工事など、生活環境の最低限のものを実現するものが対象になっています。
最大1戸あたり100万円が支給されるため非常に魅力があるでしょう。
改正セーフティネット法が2017年10月に施行されたことによって、補助金制度として住宅確保要配慮者専用賃貸改修事業というものができました。
空き家解体補助金制度
この制度は、空き家を解体する際に、かかった一部の費用を地方自治体が補助するものです。
しかし、この制度は全国共通のものではないため、自治体によって補助金の支給額はいろいろです。
また、それぞれの自治体によって工事対象や条件なども違うため注意しましょう。
さらに政府としても老朽家屋対策や空き家の活用を推進しており、危ない空き家を改修したり、解体したりすることを促進する方針を決めています。
それぞれの自治体はこれに従って、補助金を支給しています。
それぞれの自治体で補助金制度は違う
空き家を活用するといろいろな補助金が支給されますが、支給額や条件はそれぞれの自治体によって違っています。
そのため、補助金を活用する前には内容を十分にチェックしておきましょう。
積極的に空き家を活用すべき理由とは?
次のような理由から、
空き家は活用していなければ管理費や税金が掛かりますが、うまく利活用する事で結果的に大きなメリットが生まれることもあります。
以下で、空き家を活用すべきその理由を順に説明していきます。
管理しないと犯罪や近隣クレームなどのリスクがある
犯罪の要因になることが、空き家による最大のデメリットです。
きちんと空き家は管理しないと、荒れて雑草などが生えてきて、人目につきにくい場合は不法にゴミが投棄されるなど犯罪の要因になる可能性が大きくなります。
また、害虫が発生したり、景観が悪くなったりして近隣クレームになったり、不用意に子供が侵入して怪我をしたりするなど、空き家を放置すると非常に多くのリスクがあります。
管理費がかかる
きちんと空き家を管理して安全できれいな状態にする必要がありますが、そのためには点検するために現地に行って、場合によってはゴミを撤去したり、草を抜いたりするなどの費用と手間が掛かります。
空き家が近くにあればいいでしょうが、遠くに空き家があると実際にはきちんと自分で管理するのは難しく、お金を払って管理を業者に頼む必要もあります。
税金が持っているのみで掛かる
空き家は持っているのみで、都市計画税や固定資産税が毎年掛かります。
自治体によっても違いますが、だいたい税金は次のようになります。
・都市計画税は家屋と土地の評価額の0.3%
・固定資産税は家屋と土地の評価額の1.4%
例えば、更地が1坪あたり30万円で50坪持っていた場合は、30万円に50坪を掛けた1500万円が評価額になり、これに都市計画税の0.3%と固定資産税の1.4%を合計した1.7%を掛けると年間の税額は、25万5千円になります。
このような税金を空き家のために支払うのは、非常に損してしまいます。
特定空き家に指定されると税金が多くなる
小規模住宅用地では、都市計画税や固定資産税が大幅に安くなる優遇措置があります。
小規模住宅用地に対する優遇措置は、次のようになっています。
・土地の都市計画税は、200㎡以下については1/3、200㎡超については2/3になる
・土地の固定資産税は、200㎡以下については1/6、200㎡超については1/3になる
しかし、行政が空き家の状態で人が住めないと判断した特定空き家の場合は、優遇措置が適用されなくなって、大幅に税金が高くなる可能性もあるので注意しましょう。
賃料収入が獲得できる
当然ですが、上手に活用することによって空き家から賃料収入を獲得することができます。
空き家から大きな賃料収入を獲得できる可能性もあります。
また、空き家を活用してトントンくらいの収支でも、税金分を考慮するとメリットがあります。
そのため、空き家をいろいろ活用することを検討して、税金分は最低でも空き家に稼がせるという考え方が大切です。
上手に空き家を活用していれば資産価値がアップする
空き家はどのように活用できるかはっきりしない場合は、資産価値は低くなりがちです。
しかし、最大限に空き家を上手に活用していると、最高の空き家の価値で評価されます。
一方、下手に空き家を活用していると、空き家の可能性を最大限に活用していないため評価が低くなる場合もあります。
そのため、専門家にきちんと相談しながら、有効に空き家を活用することが大切です。
空き家の資産価値がアップすると、将来的に相続などによって空き家を売るようになった場合などでも有利になります。