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【広島県版】不動産相続&売却の流れと手続きマニュアル

1.不動産相続の流れと必要な手続き

相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼可能です。

【相続発生からの流れと必要な手続き・任せられる専門家・手続き期限 一覧】

相続発生からの流れと必要な手続き

任せられる専門家

手続き期限

1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外)

できるだけ速やかに

2 法定相続人の確定

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

3 相続遺産調査

4 遺産分割協議

  • 弁護士のみ(代理交渉)

5 限定承認・相続放棄の申述

  • 弁護士のみ(代理申請可能)
  • 司法書士(書類作成のみ可能)

3ヵ月以内

6 準確定申告(被相続人の所得税)
※被相続人が自営業・不動産所得があった場合等

  • 税理士のみ

4ヵ月以内

7 遺産分割協議書の作成
※遺言書が無かった場合や複数人の相続人がいた場合
※相続人が1人の場合は、遺産分割協議は不要です。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 税理士
  • 行政書士

10ヵ月以内

8 相続税申告

  • 税理士のみ

9 遺留分侵害額請求
※トラブルがあった場合のみ

  • 弁護士のみ

1年以内

10 相続登記(不動産のみ)手続き

  • 司法書士のみ

3年以内

なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。

弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。

1-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」

1.遺言書の確認・検認

遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。

2.法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)

遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。

こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。

3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)

法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。

なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。

4.遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)

遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合い、遺産分割協議を行います。

この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。

1-2.「3ヵ月以内にする手続き」

5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)

被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。

これらの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。
書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。

1-3.「4ヵ月以内にする手続き」

6.準確定申告(税理士に依頼可能)

被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。
また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

1-4.「10ヵ月以内にする手続き」

7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)

複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。

遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。

弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税理士でも対応してくれることがあります。

8.相続税申告(税理士に依頼可能)

相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。

こちらは税理士のみに依頼可能です。

1-5.「1年以内にする手続き」

9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)

遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。

これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。

こちらは弁護士のみに依頼可能です。

参照:裁判所 遺留分侵害額の請求調停

1-6.「3年以内にする手続き」

10.相続登記(司法書士に依頼可能)

相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されます。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。

※正当な理由の例

  • 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
  • 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
  • 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など

また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。
こちらは、司法書士にのみ依頼可能です。

期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。

参照:法務局 知っていますか?相続登記の申請義務化について

2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所

不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。

2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所

2-1.登記手続き

登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

登記手続きに必要な主要書類

取得できる場所

●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

本籍地の市役所

●相続人全員の戸籍謄本

●被相続人の住民票除票

各居住地の市役所

●相続人全員の印鑑証明書

●不動産を相続する相続人の住民票

●固定資産評価証明書

相続する不動産の所在地の市役所

●登記申請書

自分で作成(申請書様式:法務局)

●遺産分割協議書

作成の必要あり

※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。

2-2.相続税申告手続き

相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。

【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

 

相続税申告手続きに必要な主要書類

取得できる場所

被相続人・法定相続人に
関わるもの

●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本

本籍地の市役所

●相続人全員の戸籍謄本

●被相続人の住民票の除票

各居住地の市役所

●相続人全員の住民票

●相続人全員の印鑑証明書

●法定相続情報一覧図

法務局

遺産分割の内容に関わるもの

●印鑑登録証明書

居住地の市役所

●遺産分割協議書の写し

相続人が作成

●遺言書の写し

自宅所有

不動産に関わるもの

●固定資産税評価証明書

市役所もしくは都税事務所

●登記事項証明書

法務局

●公図・地積測量図

●住宅地図

民間の地図プリントサービスを使用

+税務署でもらう相続税の申告書

※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。

相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。

3.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除

3-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用

【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】

 

概要

負担額の目安

●登録免許税

相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金

固定資産税評価額×0.4%
※例外的に2.0%の場合も

●必要書類の取得費用

主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用

2-1.登記手続き」の項目全てで最低3,000円程度~

●司法書士手数料

登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料

大体5~10万円

●相続税

財産が基礎控除を超える場合にのみかかる

財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない

特に必要書類に関しては遺言書の有無や相続人の数によって異なってきますので、一概には言えません。3,000円程度が最低額だと考えておきましょう。

3-2.相続で使える控除

【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】

 

概要

控除額目安

●基礎控除

遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠

3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる

参照:国税庁「相続税の計算

●小規模宅地等の特例

被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度

例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される

参照:国税庁「小規模宅地等の特例

●配偶者控除

配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度

配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる

参照:国税庁「配偶者の税額の軽減

●贈与税の基礎控除

暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる

年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る

参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

●未成年控除

法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される

満18歳になるまでの年数1年につき10万円

参照:国税庁「未成年者の税額控除

●障害者控除

相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される

該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円

参照:国税庁「障害者の税額控除

●相次相続控除

相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される

前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される

参照:国税庁「相次相続控除

控除は複雑で、自分がそれに該当するのかどうかということは、ご自身では判断がつかないことも多いです。税理士に依頼する方が確実でしょう。

4.広島県における「相続」の概況

4.広島県における「相続」の概況

広島国税局の統計情報によると、令和3年分の広島県の相続税課税対象財産は約3,459億でした。中国地方全体の課税価格の約45%が広島県になります。
このうち、相続税として約368億円が徴収され、6,234人納税しています。8,469人の相続税申告者の中で、73.6%が課税対象となったことがわかります。

〈図 令和3年分 広島県内 税務署別課税状況〉

〈図 令和3年分 広島県内 税務署別課税状況〉

また、申告ベースでみると3,582人の被相続人に対して8,469人の相続人がおり、1つの相続案件につき約2.36人という結果です。

広島県内を見ると、広島市内、福山市内が相続人の数も相続税の納付額も多く、広島県の約58%を占めています。

次に相続財産の種類の取得財産価格(申告ベース)を中国地方全体でみると、不動産(土地+家屋・構造物)は約2,875億円となっており、これは全体の約8,832億円のうちの約32.5%です。中国地方では相続の約1/3が不動産という事になります。
不動産の内訳は土地が約83%、家屋が約17%となり、不動産の価値の多くが土地となります。

〈図 中国地方における、取得財産の種類に対する申告・課税の状況〉

〈図 令和3年分 広島県内 税務署別課税状況〉

以上出典:広島国税局統計情報 令和3年直接税(相続税)

5.相続した不動産を売却する流れと必要書類

5-1.相続した不動産を売却する流れ

相続した不動産を売却する流れは以下の通りです。

【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】

【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】

1.「相続協議」

ケースによってかかる時間が大きく異なります。
相続人間で揉め事が起これば、何年も話し合いが続くケースも少なくありません。

2.「相続登記(不動産の名義変更)」

役所に行って必要書類を提出します。2カ月くらいかかります。
自分ですることも出来ますが、司法書士に依頼すると手間なく済みます。

3.「査定依頼~媒介契約の締結~売却活動開始」

不動産会社を探し、査定してもらってから、実際に売りに出すまでにかかる期間は、人によりますが大体半月程度のことが多いです。

4.「売買契約締結」

売りに出して買い手が見つかるまでの期間は、価格・条件によりますがおおむね3ヶ月~1年程度です。

5.「決済・引き渡し」

家の中にある家財の整理等を行い、引き渡します。半月程度かかります。

6.「確定申告」

売却の翌年に行います。

4-2.相続した不動産の売却に必要な書類

相続した家を売却するために必要な書類には、大きく「相続登記(名義変更)の必要書類」と「売却の必要書類」があります。

・相続登記(名義変更)の必要書類

「2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所」をご覧ください。

・売却の必要書類

ケースによって多少異なるところはありますが、主要なものは以下の通りです。

【表 物件売却時に必要な主要書類と取得できる場所 一覧】

物件売却時に必要な主要書類

取得できる場所

●印鑑証明書

各市区町村の市役所の窓口など

●土地・建物登記済証もしくは登記識別情報

土地・建物登記済証は個人所有
登記識別情報はオンライン申請か、法務局の窓口で受け取り

●土地測量図・境界確認書

土地測量図は法務局で入手可能
境界確認書は土地家屋調査士に測量を依頼して作成

●固定資産税納税・都市計画税納税通知書もしくは固定資産税評価証明書

通知書は個人所有
証明書は市役所

建築確認済証・検査済証(戸建てのみ)

個人所有
市役所・区役所で確かめられる

●物件状況報告書(戸建てのみ)

ひな形を用いて作成
ネット上でダウンロード可能

●マンション管理規約の書類(マンションのみ)

マンションの管理組合・管理会社に依頼

●マンションの維持費関連書類(マンションのみ)

●重要事項調査報告書(マンションのみ)

不動産会社に発行依頼

●間取り図

個人所有

●本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど)

●実印

なお、引き渡し時には加えて以下が必要です。

【表 引き渡し時に必要な書類と取得できる場所】

引き渡し時に必要な書類

取得できる場所

●印鑑証明書

各市区町村の市役所の窓口など

●抵当権など抹消書類

法務局に相談

●預金通帳

個人所有

●実印

6.不動産売却でかかる税金

不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。

【表 不動産売却でかかる税金の概要と税額の目安 一覧】

 

概要

税額の目安

●印紙税

契約金額によって左右される

最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、最高基準は契約金額50億円超えで48万円

参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

●登録免許税

住宅ローンの抵当権が残っている場合か、所有権移転登記費用を売主が負担・折半する場合にかかる税金

抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円
所有権の移転登記は、固定資産税評価額に指定の税率をかけて算出するが、これは買主が負担することが一般的

●消費税

個人が個人に売却した場合、仲介手数料など不動産取引にまつわるサービスに対してかかる

仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)+消費税

●譲渡所得税・復興所得税・住民税

不動産を売って利益が出た場合にかかる

まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か、5年を超えているかで税率が異なり、5年を超えている方が税金は安くなる。

7.広島県で相続した不動産をスムーズに売却するためのコツ

広島県で、相続した不動産をスムーズに売却するためのコツは以下の通りです。

  1. 売却に伴う様々な課題に対応している不動産会社を選ぶ
  2. 税理士や司法書士等専門家との連携がある不動産会社を選ぶ
  3. WEBの一括査定だけでなく地元の不動産会社にも話を聞く

1.売却に伴う様々な課題に対応している不動産会社を選ぶ

不動産を相続するにあたり、人によっては親族間のトラブルや煩雑な手続きが発生するケースが考えられます。それらを解決した後は、相続した不動産をどうするかを決める必要がありますが、現在はそのまま「空き家」となっている家屋が増えています。
不動産相続の手続きや相続した不動産の課題解決に幅広い知見のある不動産会社を選ぶ事で、ストレスなく相続や不動産の売却や買取を進める事ができます。

広島市にある「株式会社廣島明和」には自身も空き家問題を解決した経験のある業界20年以上のベテランが在籍しており、空き家問題、相続問題などを安心して相談できます。
福山市にある「福山不動産販売」は買取を得意としており、買取にかかる諸経費を負担してくれるサービスもあります。手早く不動産を処分したい方におすすめです。

2.税理士や司法書士等専門家との連携がある不動産会社を選ぶ

相続した不動産を売却する場合は、複雑かつ様々な手続きが必要になるケースが多く、司法書士などの専門家に依頼するケースがほとんどです。
不動産会社と相続手続きの専門家の2つの窓口に足を運び取引を進めるのは労力がかかるため、最初から税理士や司法書士など専門家との連携がある不動産会社を選ぶことがおすすめです。
相続に強い不動産会社は多くの場合は士業などの専門家と連携しており、相続の手続きから不動産売却までワンストップで行う事ができます。

広島市内にある「株式会社椿不動産」は同じグループ企業内に行政書士法人があり、相続不動産に特化した対応を行っています。他にも廿日市市の「有限会社坂本ホーム建築」は司法書士事務所を併設しているので、相続と不動産に関する相談をまとめて引き受けています。

3.WEBの一括査定だけでなく地元の不動産会社にも話を聞く

近年は複数の不動産会社にWEBサイトから一括で査定を依頼するサービスが普及しています。便利な方法ではありますが、査定額の高さが不動産会社を選ぶ評価の基準となってしまいがちです。
商談を進めるために査定額を相場より高く出してくる不動産会社もいるので、注意が必要です。

WEBでの一括査定の結果は参考にしつつも、地元の不動産会社にも査定を依頼しましょう。
その際に、WEBでの一括査定の結果を共有し、査定額の根拠などを説明してもらう事で不動産の価値を正確に把握する事ができます。

8.広島県の相続不動産の売却相場解説

8.広島県の相続不動産の売却相場解説

(2023年7月更新)広島県における相続不動産の売却相場は以下の通りです。

【(2023年7月更新)広島県における相続不動産の売却相場】

中古一戸建て

  • 仲介……1,982万円
  • 買取……1,387万円

中古マンション

  • 仲介……2,519万円
  • 買取……1,763万円

土地

  • 仲介……1,721万円
  • 買取……1,205万円

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

広島県の相続不動産の売却相場解説記事

9.広島県で相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧

相続した不動産は、売却以外にも以下のような活用方法があります。

  1. 戸建て賃貸経営をする
  2. 民泊経営をする
  3. アパート経営をする
  4. 更地にして土地を貸し出す
  5. 売却する

詳しくは、以下の記事をご覧ください。

広島県で相続した実家・空き家の活用方法おすすめ5つ

10. 広島県の不動産相続事例

別記事で、以下の内容による広島県の不動産相続事例を3つご覧いただけます。

  • 広島市にお住まいのA様が「広島市で実家を相続し、相続登記をして売却した事例」
  • 呉市にお住まいのN様が「呉市の実家(一戸建て)を遺言書に沿って相続した事例」
  • 福山市にお住まいのI様が「母親が施設に入所するため家族信託制度を使って相続前の実家を売却した事例」

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

広島県の不動産相続事例3つ

11. 広島県で相続時におすすめの不動産会社10選

広島県で、相続時におすすめの不動産会社は、以下の通りです。

  1. 株式会社廣島明和
    (空き家問題に強い不動産業界20年以上のベテランがサポート)
  2. オールハウス株式会社
    (司法書士紹介をはじめとした不動産売却のトータルプランニング)
  3. 株式会社不動産本舗
    (東広島市の地勢に精通。地元出身スタッフも在籍する地域密着型店舗)
  4. 福山不動産販売
    (リフォーム事業も行い空き家のリフォームや売却、相談を受付)
  5. 株式会社エイトホーム
    (任意売却の実績多数。複雑な事務処理や交渉をおまかせできる)
  6. 丸建ハウス株式会社
    (創業40年の実績と経験があり相続や空き家問題の解決のノウハウが豊富)
  7. 長和不動産株式会社
    (豊富な広告と福山市の地元ネットワークで早期売却を実現)
  8. 有限会社坂本ホーム建築
    (司法書士事務所併設で相続と不動産の問題をまとめて相談できる)
  9. 株式会社椿不動産
    (相続不動産に関する様々な問題を一元管理する専門集団)
  10. やまなみ不動産
    (三次市で移住者マッチングによる空き家問題解決に貢献)

詳しくは、以下をご覧ください。

広島県で相続した実家・空き家の売却に強い不動産会社10選

12. 広島県で相続の相談・必要書類を入手できる会社・機関の一覧

12-1.広島県で相続の相談が出来る会社

広島県で、相続の相談が出来る代表的な会社は以下の通りです。

・広島遺産相続あんしん相談プラザ

「広島遺産相続あんしん相談プラザ」は行政書士法人ライフが運営する相談窓口です。
下記3点が気軽に相談できるポイントとなっています。

  • 広島市の相続と不動産の専門家が、遺産相続・遺言の無料相談実施中
  • プライバシーを重視した個室の面談室にて対応
  • 相続手続きや生前の相続対策から不動産までワンストップで対応

(事務所名:行政書士法人ライフ)

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル4F
電話:0120-674-700
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日・祝日
HP:https://h-life.jp/

・ひろしま相続相談センター

税理士、司法書士、行政書士等の士業や不動産、保険、遺品の整理など、相続に関する課題解決の依頼先がバラバラになってしまいがちですが、ひろしま相続相談センターでは相続のスペシャリストを集めた専門家チームがワンストップで対応いたします。
相談料は無料です。

(事務所名:有限会社松田不動産)

〒730-0044広島県広島市中区宝町9-19コンフォート宝町1F
電話:082-244-0425
営業時間:9:30~18:00(平日) / 10:00~17:00(土曜)
定休日:日曜日・祝日
HP:https://www.hiroshimasouzoku.com/

・福山 遺産相続あんしん相談プラザ

福山市にある相続専門の相談窓口です。年間相談件数1,000件以上あり、豊富な実績と経験で様々な課題を解決します。
初回相談は無料で、オンラインでも対応しており気軽に相談できます。

(事務所名:行政書士法人ライフ)

〒720-0065 広島県福山市東桜町2-12
電話:0120-674-700
営業時間:9:00~18:00
定休日:日曜日・祝日
HP:https://h-life.jp/aboutus/fukuyama/

広島県で相続の相談が出来る公的機関・準公的機関

企業が運営する相談窓口のほかに、公的機関・準公的機関の相談窓口もあります。

・【無料相談】広島司法書士会 総合相談センター

土地や建物の名義変更、相続遺言、成年後見等高齢者の財産管理などのお悩みをお電話または面談で相談できます。相談センターは広島市中区の他に福山市、三次市、江田島市にもあり、それぞれ無料相談を行っています。
広島司法書士会総合相談センター以外の相談先につきましてはホームページをご確認ください。

〒730-0012広島県広島市中区上八丁堀6-69 広島司法書士会館1F
電話番号:082-511-7196
受付時間:月曜日~金曜日12:00~15:00
定休日:日曜日・祝日
HP:https://www.shiho-hiro.jp/consult/

・【一部無料】法テラス広島

法テラス広島では、経済的にお困りの方※を対象とした弁護士・司法書士との無料法律相談(事前予約制)を行っています。相談場所は、法テラス広島の他、契約を結んでいる弁護士、司法書士の各事務所です。
※収入や資産が一定基準以下の方を対象としています。

法テラス広島

〒730-0013 広島県広島市中区八丁堀2-31 広島鴻池ビル1階
電話:0570-078374
営業時間:9:00~21:00(土曜 / 9:00~17:00)
定休日:日曜日・祝日
HP:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/hiroshima/guidance/index.html

・【無料相談】広島県行政書士会 無料相談会

遺言・相続、成年後見などでお悩みの方に行政書士による電話相談と各支部での無料相談会を実施しています。広島市各区役所でも一日無料相談会を実施しています。詳細はホームページをご確認ください。

〒730-0037広島県広島市中区中町8-18 広島クリスタルプラザ10F
予約電話:082-249-2480(受付時間10:00~16:00)
営業時間:8:30~16:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
HP:https://www.hiroshima-kai.org/faq/

12-2.広島県で必要書類を入手できる公的機関・市役所

市役所で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。

【市役所で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】

市役所で入手できる主要書類

売却時に必要

登記手続き時に必要

相続税申告時に必要

●戸籍謄本

×

●住民票の除票

×

●印鑑証明書

●印鑑登録証明書

×

×

●住民票

●固定資産税評価証明書

●建築確認済証・検査済証

×

×

【広島市中区役所】  

〒730-8587広島県広島市中区国泰寺町1-4-21
電話:082-245-2111(代表)

【広島市南区役所】 

〒734-8522 広島県広島市南区皆実町1-5-44
電話:082-245-2111(代表)

【広島市安佐南区役所】 

〒731-0193広島県広島市安佐南区古市1-33-14
電話:082-245-2111(代表)

【福山市役所】

〒720-8501広島県福山市東桜町3-5
電話:084-921-2111(代表)

【呉市役所】

〒737-8501広島県呉市中央4-1-6
電話:0823-25-3100(代表)

・法務局

法務局で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。

【法務局で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】

法務局で入手できる主要書類

売却時に必要

登記手続き時に必要

相続税申告時に必要

●登記事項証明書

×

●法定相続情報一覧図

×

×

●公図・地積測量図


※求められる場合もある

×

●登記識別情報

×

×

●土地測量図

×

×

●抵当権など抹消書類

×

×

【広島法務局】

〒730-8536 広島県広島市中区上八丁堀6-30
電話:082-228-5201(代表)

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