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1.不動産相続の流れと必要な手続き
相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼可能です。
【相続発生からの流れと必要な手続き・任せられる専門家・手続き期限 一覧】
相続発生からの流れと必要な手続き |
任せられる専門家 |
手続き期限 |
---|---|---|
1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) |
― |
できるだけ速やかに |
2 法定相続人の確定 |
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3 相続遺産調査 |
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4 遺産分割協議 |
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5 限定承認・相続放棄の申述 |
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3ヵ月以内 |
6 準確定申告(被相続人の所得税) |
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4ヵ月以内 |
7 遺産分割協議書の作成 |
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10ヵ月以内 |
8 相続税申告 |
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9 遺留分侵害額請求 |
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1年以内 |
10 相続登記(不動産のみ)手続き |
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3年以内 |
なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。
弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。
1-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」
1.遺言書の確認・検認
遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
2.法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)
遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すすことにより、法定相続人を調査します。
こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。
3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)
法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。
なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。
4.遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)
遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。
この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。
1-2.「3ヵ月以内にする手続き」
5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)
被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をするをすることになります。
これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。
書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。
1-3.「4ヵ月以内にする手続き」
6.準確定申告(税理士に依頼可能)
被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。
また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-4.「10ヵ月以内にする手続き」
7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)
複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。
遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。
弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税理士でも対応してくれることがあります。
8.相続税申告(税理士に依頼可能)
相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-5.「1年以内にする手続き」
9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)
遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。
これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。
こちらは弁護士のみに依頼可能です。
1-6.「3年以内にする手続き」
10.相続登記(司法書士に依頼可能)
相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されます。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。
※正当な理由の例
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。
こちらは、司法書士にのみ依頼可能です。
期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所
不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。
2-1.登記手続き
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
登記手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
---|---|
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 |
市役所 |
●被相続人の住民票除票 |
|
●相続人全員の戸籍謄本 |
|
●相続人全員の印鑑証明書 |
|
●不動産を相続する相続人の住民票 |
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●固定資産税評価証明書 |
相続する不動産の所在地の市役所 |
●登記事項証明書 |
法務局 |
●遺産分割協議書 |
作成の必要あり |
※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。
2-2.相続税申告手続き
相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
相続税申告手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
|
---|---|---|
被相続人・法定相続人に関わるもの |
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 |
本籍地の市役所 |
●相続人全員の戸籍謄本 |
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●相続人全員の住民票 |
各居住地の市役所 |
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●相続人全員の印鑑証明書 |
||
●法定相続情報一覧図 |
法務局 |
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遺産分割の内容に関わるもの |
●印鑑登録証明書 |
居住地の市役所 |
●遺産分割協議書の写し |
相続人が作成 |
|
●遺言書の写し |
自宅所有 |
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不動産に関わるもの |
●固定資産税評価証明書 |
市役所もしくは都税事務所 |
●登記事項証明書 |
法務局 |
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●公図・地積測量図 |
||
●住宅地図 |
民間の地図プリントサービスを使用 |
|
+税務署でもらう相続税の申告書 |
※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。
相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。
3.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除
3-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用
【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】
|
概要 |
負担額の目安 |
---|---|---|
●登録免許税 |
相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 |
固定資産税評価額×0.4% |
●必要書類の取得費用 |
主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 |
「2-1.登記手続き」の項目全てで最低3,000円程度~ |
●司法書士手数料 |
登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 |
大体5~10万円 |
●相続税 |
財産が基礎控除を超える場合にのみかかる |
財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない |
特に必要書類に関しては遺言書の有無や相続人の数によって異なってきますので、一概には言えません。3,000円程度が最低額だと考えておきましょう。
3-2.相続で使える控除
【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】
|
概要 |
控除額目安 |
---|---|---|
●基礎控除 |
遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |
●小規模宅地等の特例 |
被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 |
例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
●配偶者控除 |
配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 |
配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |
●贈与税の基礎控除 |
暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる |
年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
●未成年控除 |
法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
●障害者控除 |
相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |
●相次相続控除 |
相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される |
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |
控除は複雑で、自分がそれに該当するのかどうかということは、ご自身では判断がつかないことも多いです。税理士に依頼する方が確実でしょう。
4.大阪府における「相続」の概況
大阪国税局の令和3年統計情報によると、大阪府の相続税課税対象財産は約1兆3,420億円です。2万7,886人の相続税申告者のうち約85.2%の2万3,757人が課税対象となりました。このうち約1,883億円が相続税として納税されています。
また、他県では相続人の数が減少しているのに対して、大阪府では相続人の数に大きな変化は見られません。
5年前の平成29年の統計情報では、1つの相続案件に対する相続人は約2.46人です。令和3年は1つの相続案件に約2.48人(被相続人1万1,266人・相続人2万7,886人)となり、微増という結果でした。
地域別で見ると、豊能税務署の管轄である豊中市や池田市、箕面市、豊能郡エリアが、相続人の数と相続税の納付額でトップとなりました。他県では県庁所在地にある税務署が管轄するエリアで相続税が多くなる傾向にありますが、大阪府では異なるようです。
〈図 令和3年分 大阪府内 税務署別課税状況〉
さらに、相続財産の内訳は近畿6府県での「取得財産の種類に対する申告・課税の状況」図で確認できます。
相続財産の種類別取得財産価格(申告ベース)を見ると、不動産(土地+家屋・構造物)は約1兆1,772億円です。これは全体(約3兆5,110億円)の約33.5%を占めており、近畿6府県では相続財産の約1/3が不動産に関連していることがわかります。
不動産の詳細な内訳として、土地は約9,866億円、家屋は約1,906億円となり、土地がその大部分を占めています。
〈図 近畿6府県における、取得財産の種類に対する申告・課税の状況〉
5.相続した不動産を売却する流れと必要書類
5-1.相続した不動産を売却する流れ
相続した不動産を売却する流れは以下の通りです。
【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】
1.「相続協議」
ケースによってかかる時間が大きく異なります。
相続人間で揉め事が起これば、何年も話し合いが続くケースも少なくありません。
2.「相続登記(不動産の名義変更)」
役所に行って必要書類を提出します。2カ月くらいかかります。
自分ですることも出来ますが、司法書士に依頼すると手間なく済みます。
3.「査定依頼~媒介契約の締結~売却活動開始」
不動産会社を探し、査定してもらってから、実際に売りに出すまでにかかる期間は、人によりますが大体半月程度のことが多いです。
4.「売買契約締結」
売りに出して買い手が見つかるまでの期間は、価格・条件によりますがおおむね3ヶ月~1年程度です。
5.「決済・引き渡し」
家の中にある家財の整理等を行い、引き渡します。半月程度かかります。
6.「確定申告」
売却の翌年に行います。
5-2.相続した不動産の売却に必要な書類
相続した家を売却するために必要な書類には、大きく「相続登記(名義変更)の必要書類」と「売却の必要書類」があります。
・相続登記(名義変更)の必要書類
「2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所」をご覧ください。
・売却の必要書類
ケースによって多少異なるところはありますが、主要なものは以下の通りです。
【表 物件売却時に必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
物件売却時に必要な主要書類 |
取得できる場所 |
---|---|
●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
●土地・建物登記済証もしくは登記識別情報 |
土地・建物登記済証は個人所有 |
●土地測量図・境界確認書 |
土地測量図は法務局で入手可能 |
●固定資産税納税・都市計画税納税通知書もしくは固定資産税評価証明書 |
通知書は個人所有 |
●建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) |
個人所有 |
●物件状況報告書(戸建てのみ) |
ひな形を用いて作成 |
●マンション管理規約の書類(マンションのみ) |
マンションの管理組合・管理会社に依頼 |
●マンションの維持費関連書類(マンションのみ) |
|
●重要事項調査説明書(マンションのみ) |
不動産会社に発行依頼 |
●間取り図 |
個人所有 |
●本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) |
|
●実印 |
なお、引き渡し時には加えて以下が必要です。
【表 引き渡し時に必要な書類と取得できる場所】
引き渡し時に必要な書類 |
取得できる場所 |
---|---|
●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
●抵当権など抹消書類 |
法務局に相談 |
●預金通帳 |
個人所有 |
●実印 |
6.不動産売却でかかる税金
不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。
【表 不動産売却でかかる税金の概要と税額の目安 一覧】
概要 |
税額の目安 |
|
---|---|---|
●印紙税 |
契約金額によって左右される |
最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、最高基準は契約金額50億円超えで48万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
●登録免許税 |
住宅ローンの抵当権が残っている場合か、所有権移転登記費用を売主が負担・折半する場合にかかる税金 |
抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 |
●消費税 |
個人が個人に売却した場合、仲介手数料など不動産取引にまつわるサービスに対してかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)+消費税 |
●譲渡所得税・復興所得税・住民税 |
不動産を売って利益が出た場合にかかる |
まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か、5年を超えているかで税率が異なり、5年を超えている方が税金は安くなる。 |
7.大阪府で相続した不動産をスムーズに売却するためのコツ
大阪府で、相続した不動産をスムーズに売却するためのコツは以下の通りです。
- 地域に根付いた地元の不動産会社に相談する
- 不動産会社の得意な売却方法を理解する
- 複数の不動産会社に相談して、信頼できる担当者を探す
1.地域に根付いた地元の不動産会社に相談する
相続した不動産の売却を検討する際、まずは物件がある地元の不動産会社に相談することをおすすめします。
地域に密着した不動産会社は、そのエリアの価格動向を常に把握しています。そのため、適切な取引価格が提案され、低すぎる価格で売却するリスクを減少させることが可能です。
さらに中古住宅の取引では、近隣の住民が購入者となるケースが多いです。地域社会との繋がりが強い不動産会社を利用することで、不動産の売却がよりスムーズに進行することが期待できます。
例えば、堺市の「いえすまい」は地域に密接して活動している不動産会社で、毎月100件以上の査定実績を持っています。同様に、東大阪市の「リージャパン」や岸和田市の「泉州ホーム」も各地域に精通している不動産会社です。
以上のように、地域に密着した不動産会社を選ぶことは、スムーズな不動産売却への第一歩となるでしょう。
2.不動産会社の得意な売却方法を理解する
不動産の売却といっても、売却方法には大きく2種類あります。
売り手と買い手をマッチングさせる「仲介」と、不動産会社自身が買い手となる「買取」です。
「仲介」は相続した不動産を市場価格で売却できるので比較的高額で売却できるメリットがありますが、仲介手数料を不動産会社に支払う必要があり、また買い手が現れない限り売却できません。
一方で「買取」は、市場価格の6〜7割程度で売却することになりますが、すぐに現金化できるメリットがあります。
不動産会社のなかには「仲介」に力を入れている不動産会社もあれば、「買取」をメインに行っている不動産会社もあります。
例えば、大阪市北区にある「マイダス」は買取を得意としており、最短3日で不動産売却を終えることができます。一方で、堺市の「いえすまい」は仲介に特化した不動産会社で、買取は行っていません。
「仲介」と「買取」のメリットとデメリットを理解したうえで、不動産会社を選びましょう。
3.複数の不動産会社に相談して、信頼できる担当者を探す
相続した不動産を売却したい場合、依頼する不動産会社との相性も重視しましょう。
不動産の売却活動は一時的なものではなく、長期的な関係が求められます。そのため、担当者との信頼関係やコミュニケーションの質が、売却の成功を左右します。
具体的には、売り手側の事情や希望をしっかりと理解し、丁寧にヒアリングする担当者を選ぶことが望ましいです。
対照的に、初回の相談時から契約を急ぐような態度の担当者には注意しましょう。売り手側の立場や希望を十分に考慮していない可能性が考えられます。
依頼する不動産会社の実績や規模を重視することも大切ですが、最終的には担当者との相性や信頼関係が重要です。
そのためには手間や労力がかかりますが、複数の不動産会社に相談しましょう。契約前でしたら、複数の不動産会社への相談が可能です。
例えば、大阪市中央区にある「不動産売却サポート関西」はお客様のことを第一に考え「不動産取引の透明性」を徹底しており、おすすめできる不動産会社の一つです。
8.大阪府の相続不動産の売却相場解説
(2023年8月更新)大阪府における相続不動産の売却相場は以下の通りです。
【(2023年8月更新)大阪府における相続不動産の売却相場】
中古一戸建て |
|
---|---|
中古マンション |
|
土地 |
|
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
【2023年版 総合】大阪府 相続不動産の売却相場解説と予測
9.大阪府で相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧
相続した不動産は、売却以外にも以下のような活用方法があります。
〈相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧〉
- アパート経営をする
- 戸建ての賃貸経営する
- 民泊経営をする
- デイサービス施設として活用する
- 空き家を売却する
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
10. 大阪府の不動産相続事例
別記事で、以下の内容による大阪府の不動産相続事例を3つご覧いただけます。
- 堺市にお住まいのR様が「堺市で相続した築45年の古い空き家を、不動産会社に買取してもらった事例」
- 高槻市にお住まいのM様が「高槻市で相続した実家を売却して、兄弟で均等に分割した事例」
- 東大阪市にお住まいのK様が「相続した東大阪市の実家を、相場よりも高く売却できた事例」
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
11. 大阪府で相続時におすすめの不動産会社10選
大阪府で、相続時におすすめの不動産会社は、以下の通りです。
- 株式会社いえすまい
(不動産の仲介に特化し、毎月100件以上の査定実績あり) - 株式会社リージャパン
(司法書士や土地家屋調査士、解体業者と連携して、相続不動産会社に対応) - ベンチャーサポート不動産株式会社
(税理士法人を主体としたベンチャーサポートグループの不動産部門) - 株式会社タイホウエステート
(各士業と連携して、不動産相続の問題を総合的にサポート) - 株式会社マックス不動産販売
(「センチュリー21」の加盟店として、大阪府内で4店舗を運営) - 泉州ホーム株式会社
(大阪府の南部エリアを中心に50年以上の実績がある老舗不動産会社) - 株式会社福屋不動産販売
(全国に90店舗以上!大阪府内には33店舗を構える不動産会社の大手) - 株式会社ウェルカムホーム
(相続不動産に特化しており、売却や活用法など様々な提案が可能) - 株式会社マイダス
(関西エリアの買取を得意とし、査定額1億円以内なら最短3日で現金化) - 株式会社スムーズホーム
(物件確認してから24時間以内に査定額を提出)
詳しくは、以下をご覧ください。
12. 大阪府で相続の相談・必要書類を入手できる会社・機関の一覧
12-1.大阪府で相続の相談ができる会社
大阪府で、相続の相談が出来る代表的な会社は以下の通りです。
・大阪相続遺言相談センター
大阪相続遺言相談センターは、P.I.P総合事務所 行政書士事務所によって運営されており、相続や遺言に関する相談窓口です。
相談は何度も無料で対応し、土曜や日曜の相談も受け付けています。さらにJR大阪駅や梅田駅から徒歩2分の立地ですので、相談しやすいです。
(事務所名:P.I.P総合事務所 行政書士事務所)
〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田2-3-19 東洋ビルディング本館418
電話:0120-31-8740
営業時間:平日9:30〜18:00(相談は20:00まで)、土日10:00〜15:00
HP:https://www.pip-souzoku.com/
・大阪相続支援室
大阪相続支援室は、司法書士法人渡辺総合事務所が運営する相続や遺言、成年後見に関する相談窓口です。
相続分野を得意とする司法書士が、法律や税務、登記などの相続手続き全般をサポートしています。初回の相談は90分無料なので、安心して相談できます。
(事務所名:司法書士法人渡辺総合事務所)
〒530-0047 大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル6F
電話:0120-958-896
営業時間:9:30〜18:00
定休日:土曜日・日曜日・祝日
HP:https://www.souzoku-online.com/
・堺なかもず相続相談センター
堺なかもず相続相談センターは、Smile司法書士法人とSmile行政書士法人によって運営されており、相続・遺言について無料で相談できます。
司法書士と行政書士など相続の専門家が在籍しているので、複雑な相続問題にも対応可能です。
(事務所名:Smile司法書士法人)
〒591-8025 大阪府堺市北区長曽根町130-23 堺商工会議所会館1F
電話:0120-456-762
営業時間:9:30〜18:00(相談10:00〜20:00)
定休日:日曜日・祝日
HP:https://www.souzoku-walk.com/
大阪府で相続の相談が出来る公的機関・準公的機関
企業が運営する相談窓口のほかに、公的機関・準公的機関の相談窓口もあります。
・【無料相談】近畿税理士会 税務相談センター
近畿税理士会では、税金に関する無料相談会を開催しています。
大阪では毎週木曜日にオンライン(Zoom)にて相談できますので、下記Webサイトをご確認のうえ、ご利用ください。
〒540-0012 大阪府大阪市中央区谷町1-5-4 近畿税理士会館2F
電話:06-6941-6886(予約制)
開設時間:木曜日13:00〜16:00
HP:https://www.kinzei.or.jp/consult/tax_center
・【無料相談】大阪司法書士会 相続登記手続相談センター
大阪司法書士会では、相続登記の手続きについて無料の電話相談を受け付けています。
毎週火曜日(13時半〜16時半)に開催されていますので、詳細は公式サイトをご確認ください。
〒540-0019 大阪府大阪市中央区和泉1-1-6
電話:06-6946-0660(予約制)
開設時間:火曜日13:30〜16:30
HP:https://www.osaka-shiho.or.jp/soudan/center-souzoku-toki.html
・【一部無料】法テラス大阪
法テラスは、国が設置した法的問題をサポートする公的機関です。
無料の法律相談を受けるためには、所得などの一定条件を満たす必要があります。利用を検討される方は、公式サイトや電話にて詳細情報を事前に確認してください。
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F
電話:0570-078374
営業時間:9:00~21:00(土曜 / 9:00~17:00)
定休日:日曜日・祝日
HP:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/osaka/
12-2.大阪府で必要書類を入手できる公的機関・市役所
市役所で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【市役所で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
市役所で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
---|---|---|---|
●戸籍謄本 |
× |
〇 |
〇 |
●住民票除籍 |
× |
〇 |
× |
●印鑑証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
●印鑑登録証明書 |
× |
× |
〇 |
●住民票 |
〇 |
〇 |
〇 |
●固定資産税評価証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
●建築確認済証・検査済証 |
〇 |
× |
× |
【大阪市平野区役所】
〒547-8580 大阪府大阪市平野区背戸口3-8-19
電話:06-4302-9986
【大阪市淀川区役所】
〒532-8501 大阪府大阪市淀川区十三東2-3-3
電話:06-6308-9986
【堺市役所】
〒590-0078大阪府堺市堺区南瓦町3-1
電話:072-233-1101(代表)
【東大阪市役所】
〒577-8521大阪府東大阪市荒本北1-1-1
電話:06-4309-3000(代表)
【豊中市役所】
〒561-8501 大阪府豊中市中桜塚3-1-1
電話:06-6858-5050
・法務局
法務局で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【法務局で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
法務局で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
---|---|---|---|
●登記事項証明書 |
× |
〇 |
〇 |
●法定相続情報一覧図 |
× |
× |
〇 |
●公図・地積測量図 |
△ |
× |
〇 |
●登記識別情報 |
〇 |
× |
× |
●土地測量図 |
〇 |
× |
× |
●抵当権など抹消書類 |
〇 |
× |
× |
【大阪法務局】
〒540-8544 大阪府大阪市中央区大手前3-1-41 大手前合同庁舎
電話:「大阪法務局本局への電話によるお問合せ先一覧」をご覧ください。