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1.不動産相続の流れと必要な手続き

相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士等)に依頼可能です。
【相続発生からの流れと必要な手続き・任せられる主な専門家・手続き期限 一覧】
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相続発生からの流れと必要な手続き |
任せられる主な専門家 |
手続き期限 |
|---|---|---|
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1 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) |
― |
できるだけ速やかに |
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2 法定相続人の確定 |
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3 相続遺産調査 |
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4 遺産分割協議 |
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5 限定承認・相続放棄の申述 |
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相続を知った日から3ヵ月以内 |
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6 準確定申告(被相続人の所得税) |
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4ヵ月以内 |
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7 遺産分割協議書の作成 |
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10ヵ月以内 |
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8 相続税申告 |
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9 遺留分侵害額請求 |
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1年以内 |
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10 相続登記(不動産のみ)手続き |
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3年以内 |
なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。
弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。
1-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」
1.遺言書の確認・検認
遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
2.法定相続人の確認(弁護士、司法書士等に依頼可能)
遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。
こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。
3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)
法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。
なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。
4.遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)
遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。
この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。
1-2.「相続を知った日から3ヵ月以内にする手続き」
5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)
被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。
これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。
書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。
1-3.「4ヵ月以内にする手続き」
6.準確定申告(税理士に依頼可能)
被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。
また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-4.「10ヵ月以内にする手続き」
7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)
複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。
遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。
弁護士・司法書士に依頼することが多いです。
8.相続税申告(税理士に依頼可能)
相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-5.「1年以内にする手続き」
9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)
遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。
これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。
こちらは弁護士のみに依頼可能です。
1-6.「3年以内にする手続き」
10.相続登記(弁護士・司法書士に依頼可能)
相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日に義務化されました。
正当な理由がないにもかかわらず相続登記の申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が課せられることがあります。
※正当な理由の例
- 相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
- 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
- 申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
また相続登記が終わらないと、物件の売却はできません。
相続登記は一般的に司法書士に依頼するケースが多いです。
期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所

不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。
2-1.登記手続き
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
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登記手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
|---|---|
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被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 |
本籍地の市役所 |
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相続人全員の戸籍謄本 |
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被相続人の住民票の除票 |
各居住地の市役所 |
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相続人全員の印鑑証明書 |
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不動産を相続する相続人の住民票 |
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固定資産評価証明書 |
相続する不動産の所在地の市役所 |
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登記申請書 |
司法書士に依頼するか、相続人が作成する(申請書様式:法務局) |
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遺産分割協議書 |
司法書士に依頼、相続人が作成 |
※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。
2-2.相続税申告手続き
相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
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相続税申告手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
|---|---|---|
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被相続人・法定相続人に |
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 |
本籍地の市役所 |
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●相続人全員の戸籍謄本 |
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●被相続人の住民票の除票 |
各居住地の市役所 |
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●相続人全員の住民票 |
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●相続人全員の印鑑証明書 |
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●法定相続情報一覧図 |
法務局 |
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遺産分割の内容に関わるもの |
●印鑑登録証明書 |
居住地の市役所 |
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●遺産分割協議書の写し |
司法書士依頼するか、 |
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●遺言書の写し |
所有 |
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不動産に関わるもの |
●固定資産評価証明書 |
市役所もしくは都税事務所 |
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●登記事項証明書 |
法務局 |
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●公図・地積測量図 |
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●住宅地図 |
民間の地図プリントサービスを使用 |
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+税務署でもらう相続税の申告書 |
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※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。
相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。
3.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除

3-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用
【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】
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概要 |
負担額の目安 |
|---|---|---|
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●登録免許税 |
相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 |
固定資産税評価額×0.4% |
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●必要書類の取得費用 |
主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 |
「2-1.登記手続き」の項目全てで最低3,000円程度~ |
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●司法書士手数料 |
登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 |
大体5~10万円 |
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●相続税 |
財産が基礎控除を超える場合にのみかかる |
財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない |
特に必要書類に関しては遺言書の有無や相続人の数によって異なってきますので、一概には言えません。3,000円程度が最低額だと考えておきましょう。
3-2.相続で使える控除
【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】
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概要 |
控除額目安 |
|---|---|---|
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●基礎控除 |
遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |
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●小規模宅地等の特例 |
被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 |
例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
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●配偶者控除 |
配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 |
配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |
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●贈与税の基礎控除 |
暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる |
年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
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●未成年控除 |
法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
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●障害者控除 |
相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障害者の税額控除」 |
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●相次相続控除 |
相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される |
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |
控除は複雑で、自分がそれに該当するのかどうかということは、ご自身では判断がつかないことも多いです。税理士に依頼する方が確実でしょう。
4.愛知県における「相続」の概況

名古屋国税局の令和5年統計情報によると、愛知県の相続税課税対象財産は約1兆8,481億円です。
相続税の申告があった3万9,254人の相続人のうち、実際に課税対象(課税価格がある人)となったのは約84%の3万2,905人でした。
このうち約2,476億円が相続税として納税されています。
また令和5年度の愛知県では被相続人1万5,495人に対して3万9,254人の相続人がおり、1つの相続案件につき平均約2.53人の相続人がいることがわかります。
5年前のデータと比較すると、平成30年は1つの相続案件に対して平均約2.56人の相続人がいましたので、相続人の数はほぼ横ばいです。
〈図 令和5年分 愛知県内 税務署別課税状況〉

さらに、相続財産の内訳は名古屋国税局の4県(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)での「取得財産の種類に対する申告・課税の状況」図で確認できます。
相続財産の種類別取得財産価格(申告ベース)を見ると、不動産(土地+家屋・構造物)は約1兆3266億円です。これは全体(約3兆3705億円)の約39.4%を占めており、管轄4県では相続財産の約4割が不動産に関連していることがわかります。
不動産の詳細な内訳として、土地は約1兆1,345億円、家屋は約1,921億円となり、土地がその大部分を占めています。
〈図 4県(岐阜県・静岡県・愛知県・三重県)における、取得財産の種類に対する申告・課税の状況〉

以上出典:名古屋国税局 令和5年 直接税(相続税)
5.相続した不動産を売却する流れと必要書類
5-1.相続した不動産を売却する流れ
相続した不動産を売却する流れは以下の通りです。
【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】

1.「相続協議」
ケースによってかかる時間が大きく異なります。
相続人間で揉め事が起これば、何年も話し合いが続くケースも少なくありません。
2.「相続登記(不動産の名義変更)」
役所に行って必要書類を提出します。2カ月くらいかかります。
自分ですることも出来ますが、司法書士に依頼すると手間なく済みます。
3.「査定依頼~媒介契約の締結~売却活動開始」
不動産会社を探し、査定してもらってから、実際に売りに出すまでにかかる期間は、人によりますが大体半月程度のことが多いです。
4.「売買契約締結」
売りに出して買い手が見つかるまでの期間は、価格・条件によりますがおおむね3ヶ月~1年程度です。
5.「決済・引き渡し」
家の中にある家財の整理等を行い、引き渡します。半月程度かかります。
6.「確定申告」
売却の翌年に行います。
5-2.相続した不動産の売却に必要な書類
相続した家を売却するために必要な書類には、大きく「相続登記(名義変更)の必要書類」と「売却の必要書類」があります。
・相続登記(名義変更)の必要書類
「2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所」をご覧ください。
・売却の必要書類
ケースによって多少異なるところはありますが、主要なものは以下の通りです。
【表 物件売却時に必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
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物件売却時に必要な主要書類 |
取得できる場所 |
|---|---|
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●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
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●土地・建物登記済証もしくは登記識別情報 |
土地・建物登記済証は個人所有 |
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●土地測量図・境界確認書 |
土地測量図は法務局で入手可能 |
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●固定資産税納税通知書・都市計画税納税通知書もしくは固定資産評価証明書 |
通知書は個人所有 |
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●建築確認済証・検査済証(戸建てのみ) |
個人所有 |
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●物件状況報告書(戸建てのみ) |
ひな形を用いて作成 |
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●ンション管理規約の書類(マンションのみ) |
マンションの管理組合・管理会社に依頼 |
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●マンションの維持費関連書類(マンションのみ) |
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●重要事項調査報告書(マンションのみ) |
不動産会社に発行依頼 |
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●間取り図 |
個人所有 |
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●本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) |
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●実印 |
なお、引き渡し時には加えて以下が必要です。
【表 引き渡し時に必要な書類と取得できる場所】
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引き渡し時に必要な書類 |
取得できる場所 |
|---|---|
|
●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
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●抵当権など抹消書類 |
法務局に相談 |
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●預金通帳 |
個人所有 |
|
●実印 |
6.不動産売却でかかる税金

不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。
【表 不動産売却でかかる税金の概要と税額の目安 一覧】
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概要 |
税額の目安 |
|---|---|---|
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●印紙税 |
契約金額によって左右される |
最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、最高基準は契約金額50億円超えで48万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
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●登録免許税 |
住宅ローンの抵当権が残っている場合か、所有権移転登記費用を売主が負担・折半する場合にかかる税金 |
抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 |
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●消費税 |
個人が個人に売却した場合、仲介手数料など不動産取引にまつわるサービスに対してかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)+消費税 |
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●譲渡所得税・復興所得税・住民税 |
不動産を売って利益が出た場合にかかる |
まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か、5年を超えているかで税率が異なり、5年を超えている方が税金は安くなる。 |
7.愛知県で相続した不動産をスムーズに売却するためのコツ

愛知県で、相続した不動産をスムーズに売却するためのコツは以下の通りです。
- 相続不動産の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ
- 士業と連携したワンストップ対応の会社を選ぶ
- 愛知県の地域相場に詳しい地元業者へ相談する
1.相続不動産の売却実績が豊富な不動産会社を選ぶ
相続不動産の売却では相続登記や遺産分割、空き家対応など、通常の不動産売却にはない手続きが発生します。
相続経験の少ない不動産会社では対応に時間がかかることもあるため、相続案件の実績が豊富な会社へ早めに相談することが大切です。
また相続不動産を放置すると固定資産税や管理負担が発生するため、早期売却に向けたサポート体制が整っている会社を選ぶと安心です。
例えば名古屋を中心に対応している「vogue」は、売主目線を重視した丁寧な対応に定評があり、相続した実家や空き家の売却相談にも力を入れています。
2.士業と連携したワンストップ対応の会社を選ぶ
相続不動産の売却では司法書士による相続登記、税理士による相続税申告、弁護士による遺産分割対応など、複数の専門家が必要になるケースがあります。
そのため、税理士・司法書士・弁護士などと連携している不動産会社を選ぶことで手続きをまとめて進めやすくなります。
窓口を一本化できるため、相続手続きと売却活動を並行して進めやすい点もメリットです。
例えば名古屋市中区の「OKAGE不動産」は「相続×実家じまい」に特化しており、士業ネットワークを活かしたワンストップ対応を強みとしています。
3.愛知県の地域相場に詳しい地元業者へ相談する
愛知県は名古屋市・岡崎市・豊橋市などエリアによって不動産相場や需要が大きく異なります。
そのため、地域事情に詳しい地元の不動産会社へ相談することで相場に合った価格設定や販売戦略を立てやすくなります。
特に地域密着型の不動産会社は、地元ネットワークを活かした集客やエリア特性を踏まえた提案に強みがあります。
例えば豊橋市を拠点に東三河エリアで展開している「ハウスドゥ 豊橋向山」は、地域特性を踏まえた売却提案に強みがあり、地元密着型ならではのサポートを受けられます。
8.愛知県の相続不動産の売却相場解説

(2025年12月更新)愛知県における相続不動産の売却相場は以下の通りです。
【(2025年12月更新)愛知県における相続不動産の売却相場】
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中古一戸建て |
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|---|---|
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中古マンション |
|
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土地 |
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9.愛知県で相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧

相続した不動産は、売却以外にも以下のような活用方法があります。
〈相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧〉
- 戸建て賃貸を経営する
- シェアハウスを経営する(外国人労働者向け)
- 民泊を経営する
- 駐車場を経営する
- サテライトオフィスを経営する
10.愛知県の不動産相続事例

別記事で、以下の内容による愛知県の不動産相続事例を3つご覧いただけます。
- 東京都にお住まいのB様が「空き家特例を活用し、解体費用負担せず名古屋の実家を売却できた事例」
- 名古屋にお住まいのW様が「共有名義で相続した実家の保有するリスクを知って売却した事例」
- 名古屋にお住まいのD様が「数次相続の土地の名義変更を完了し、売却できた事例」
11.愛知県で相続時におすすめの不動産会社10選

愛知県で、相続時におすすめの不動産会社は、以下の通りです。
- 合同会社vogue
(売主目線を重視した対応に定評があり、買取やリースバックなど柔軟な売却方法も可能) - 株式会社石井不動産
(建設事業も展開しており、リフォーム・解体を含めた相続不動産の活用相談ができる) - 不動産SHOPナカジツ
(愛知県内で豊富な売却実績を持ち、複数の売却方法から状況に合った提案を受けられる) - 株式会社小川不動産事務所
(行政書士事務所を併設しており、相続手続きや権利関係の相談まで一貫して引き受けてくれる) - 株式会社ウエステート
(解体や残置物撤去にも対応しており、実家整理から売却までワンストップで相談できる) - STF PropTech
(税理士・行政書士事務所を母体としており、相続税や確定申告までまとめて相談しやすい) - 株式会社ユーテラス
(売却だけでなく賃貸活用や管理相談にも対応しており、多角的な提案を受けられる) - OKAGE不動産株式会社
(「相続×実家じまい」に特化しており、士業連携によるワンストップ対応が強み) - ハウスドゥ 豊橋向山(株式会社夢のおてつだい)
(東三河エリアの地域事情に精通しており、全国ネットワークを活かした集客力が魅力) - 株式会社タクミハウス
(買取に強みを持ち、複雑な権利関係を含む相続不動産の相談にも対応している)
詳しくは、以下をご覧ください。
12.愛知県で相続の相談・必要書類を入手できる会社・機関の一覧

12-1.愛知県で相続の相談が出来る会社
愛知県で、相続の相談が出来る代表的な会社は以下の通りです。
・名古屋総合相続相談センター
「名古屋相続相談センター」は、名古屋総合リーガルグループが運営しており、相続手続きや生前対策などの相談を受け付けています。
弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士に加え、不動産鑑定士・相続アドバイザーなど経験豊かな相続・相続税・不動産専門チームが複雑な相続の悩みをワンストップで対応しています
電話・オンラインの初回相談は30分無料で利用できます。
名古屋総合相続相談センター(運営:名古屋総合リーガルグループ)
〒460-0002 名古屋市中区丸の内2丁目20番25号メットライフ名古屋丸の内ビル6階
電話:0120‑758‑352
受付時間:平日・土曜祝日6:00~22:00
相談時間:平日9:00~18:30、夜間17:30~21:00、土曜9:30~17:00
HP:https://souzoku-yuigon-kouken.com/
・あいち相続あんしんセンター
「あいち相続あんしんセンター」は、行政書士法人あいち行政&相続が運営している相続・遺言・生前対策の総合相談窓口です。
相続手続きだけでなく、認知症や銀行凍結、空き家対策や2次相続対策、老後資金の相談まで幅広くサポートしています。
相続の専門家である行政書士・税理士・FPなどが相談に応じるので、どのような状況のお客様でも対応可能です。
(事務所名:行政書士法人 あいち行政&相続)
〒450-0002 名古屋市中村区名駅4丁目2番7号 丸森パークビル西棟5階506号
電話:0120‑130‑914
受付時間:相談は予約が必要ですが、電話受付は24時間365日可能です。
定休日:土曜・日曜・祝日(土曜応相談)
HP:https://www.aichi-souzoku.com/
・一般社団法人 相続相談窓口センター
相続相談窓口センターでは相続税の申告・遺産分割の協議・不動産の名義変更など、相続に伴う様々な問題に対し、専門的な知識と経験でサポートいたします。
税理士・司法書士・弁護士・FPなどの各分野の専門家がチームを組み、総合的なアドバイスを提供しています。
各専門家の知見を結集することで、複雑な相続問題を解消に導きます。
(事務所名:一般社団法人 相続相談窓口センター)
〒450-6321 名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21階
電話:0120‑777‑534
受付時間:平日9:00〜18:00(土日対応可)
定休日:土曜・日曜・祝日
HP:https://souzoku-mado.net/
愛知県で相続の相談が出来る公的機関・準公的機関
企業が運営する相談窓口のほかに、公的機関・準公的機関の相談窓口もあります。
・【無料相談】愛知県司法書士会 総合相談センター
愛知県司法書士会の総合相談センターは県内5か所で毎週相談会を実施しています。
初回の相談料は無料で、相談時間は1時間です。
法的な手続きや相続登記など、司法書士が取扱うことのできる業務について相談できます。
Web相談も対応していますので、詳細はホームページをご覧ください。
(愛知県司法書士会 名古屋総合相談センター)
〒456-0018 名古屋市熱田区新尾頭1丁目12番3号
電話:052-683-6686
受付時間:平日10:00~15:00
定休日:土曜・日曜・祝日
HP:https://www.ai-shiho.or.jp/contact/consultation/
・【一部無料】法テラス愛知
法テラスは国によって設立された法的トラブル解決のための相談所です。
経済的にお困りの方を対象に無料法律相談・費用の立替えを行っています。
ご利用には収入や資産が一定基準以下であるなど条件がありますので、利用希望される方はホームページをご覧ください。
(法テラス愛知)
〒460-0008 名古屋市中区栄4丁目1番8号 栄サンシティービル15階
電話:0570-078341
相談日時:毎週火曜10:00〜13:10(司法書士相談)
:毎週水曜10:00~13:00、13:00~16:00(弁護士相談)
:毎週月曜・木曜13:00~16:00(弁護士相談)
受付時間:平日9:00〜17:00
HP:https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-aichi/
愛知県の不動産相続事例.愛知県で必要書類を入手できる公的機関・市役所
市役所で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【市役所で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
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市役所で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
|---|---|---|---|
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●戸籍謄本 |
× |
〇 |
〇 |
|
●住民票の除票 |
× |
〇 |
〇 |
|
●印鑑証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
|
●印鑑登録証明書 |
× |
× |
〇 |
|
●住民票(マイナンバー入り) |
〇 |
〇 |
〇 |
|
●固定資産税評価証明書 |
〇 |
× |
〇 |
|
●固定資産評価証明書 |
× |
〇 |
× |
|
●建築確認済証・検査済証 |
〇 |
× |
× |
【名古屋市役所】
〒460-8508中区三の丸3丁目1番1号
電話番号:052-961-1111(代表)
【一宮市役所】
〒491-8501一宮市本町2丁目5番6号
電話:0586-28-8100(代表)
【豊橋市役所】
〒440-8501 豊橋市今橋町1番地
電話:0532-51-2111(代表)
【岡崎市役所】
〒444-8601 岡崎市十王町2丁目9番地
電話番号:0564-23-6000(代表)
【豊田市役所】
〒471-8501 豊田市西町3丁目60番地
電話番号:0565-31-1212(代表)
・法務局
法務局で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【法務局で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
|
法務局で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
|---|---|---|---|
|
●登記事項証明書 |
× |
× |
〇 |
|
●登記申請書 |
× |
〇 |
× |
|
●法定相続情報一覧図 |
× |
× |
〇 |
|
●公図・地積測量図 |
△ |
× |
〇 |
|
●登記識別情報 |
〇 |
× |
× |
|
●土地測量図 |
〇 |
× |
× |
【名古屋法務局】
〒460-8513 名古屋市中区三の丸2丁目2番1号
電話番号:052-952-8111(代表)

