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不動産相続の流れと必要な手続き
相続が発生したら、以下の流れに沿って期限までに必要な手続きを行います。
また、手続きは多くの段階を専門家(弁護士・司法書士・税理士)に依頼可能です。
【相続発生からの流れと必要な手続き・任せられる専門家・手続き期限 一覧】
相続発生からの流れと必要な手続き |
任せられる専門家 |
手続き期限 |
1. 遺言書の確認・遺言書の検認(公正証書遺言以外) |
- |
できるだけ速やかに |
2. 法定相続人の確定 |
・弁護士 |
|
3. 相続遺産調査 |
||
4. 遺産分割協議 |
・弁護士のみ(代理交渉) |
|
5. 限定承認・相続放棄の申述 |
・弁護士のみ(代理申請可能) |
3ヵ月以内 |
6. 準確定申告(被相続人の所得税) |
・税理士のみ |
4ヵ月以内 |
7. 遺産分割協議書の作成 |
・弁護士 |
10ヵ月以内 |
8. 相続税申告 |
・税理士のみ |
|
9. 遺留分侵害額請求 |
・弁護士のみ |
1年以内 |
10. 相続登記(不動産のみ)手続き |
・司法書士のみ |
3年以内 |
なかでも司法書士は、相続人間で揉め事がないのであれば、不動産相続では強い味方です。幅広い分野をカバーしているうえ、弁護士よりも依頼費用が安価に済むことが多くなっています。
弁護士は、特に「相続で揉めている時」に依頼するべき専門家です。
税理士は、税金面でのサポートが必要な時に依頼するとよいでしょう。
1-1.「できるだけ速やかに行っておくこと」
1.遺言書の確認・検認
遺言書があれば、相続は原則その内容に沿って行われることになります。
遺言書があるかないかによってその後の手続きが異なって来るので、確認は一番初めに行いましょう。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、このうち公正証書遺言を除く2つについては、家庭裁判所で検認が必要です。
検認をせずに遺言書を開封すると、5万円以下の過料が課されることがあります。
2.法定相続人の確認 (弁護士、司法書士等に依頼可能)
遺言書がなかった場合、被相続人が誕生してから死亡するまでの戸籍謄本を取得して親族関係にある人を全て洗い出すことにより、法定相続人を調査します。
こちらは弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税金面でサポートが受けたい場合は税理士にも依頼可能です。
3.相続財産調査(弁護士、司法書士等に依頼可能)
法定相続人の確認と併せて、被相続人の財産を調査します。
預貯金や不動産、有価証券等のプラスの財産に加え、住宅ローンなどの借金、未払いの税金なども全てを調べ上げます。
なお、相続財産に不動産があるかないかについては、市区町村から届く固定資産税の納税通知書を見ることで確かめられます。
依頼できる専門家については、法定相続人の確認と同じです。
4.遺産分割協議(もめている場合、弁護士に依頼できる)
遺言書があれば原則その内容に従いますが、ない場合には相続人全員で遺産の分割方法を話し合う、遺産分割協議を行います。
この時、相続人間で揉め事が起きているような場合には、弁護士に間に立ってもらうことが出来ます。相続人の代理となってもらうことも可能です。
1-2.「3ヵ月以内にする手続き」
5.限定承認、相続放棄の手続き(主に弁護士に依頼可能)
被相続人に借金などの負債が多い場合は、限定承認・相続放棄などの申述をすることになります。
これの申し立ては弁護士のみが代行することが出来ます。書類作成のみなら司法書士にも可能です。また、どちらの方が税金面で得が大きいかといったことを聞きたい場合には、税理士にアドバイスをもらうことも出来ます。
1-3.「4ヵ月以内にする手続き」
6.準確定申告(税理士に依頼可能)
被相続人が個人事業主などで確定申告を必要とする所得があった場合、相続人が代わりにこれを行います。
また、限定承認の譲渡所得税があった場合にも必要になります。こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-4.「10ヵ月以内にする手続き」
7.遺産分割協議書の作成(弁護士、司法書士等に依頼可能)
複数の相続人がいる場合に発生する手続きです。
遺産分割協議で決まった内容に従い、遺産分割協議書を作成します。
弁護士・司法書士に依頼することが多いですが、税理士でも対応してくれることがあります。
8.相続税申告(税理士に依頼可能)
相続財産の額が基礎控除を上回った場合のみ発生する手続きです。
相続税の申告・納付期限は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内です。もし遅れたり、納税額が足りなければ、延滞税や加算税が課されます。
こちらは税理士のみに依頼可能です。
1-5.「1年以内にする手続き」
9.遺留分侵害額請求(弁護士に依頼可能)
遺留分とは、相続人の財産から遺留分権利者(配偶者・子供・直系尊属)が法律で取得を保証されている最低限の取り分のことを指します。
これはごく限られたケースでのみ必要になる手続きで、自分以外の相続人が、遺言や生前贈与によって自分の遺留分を侵害する額の遺産を得た場合、遺留分権利者が遺留分にあたる金額をその相手に請求することが出来るというものです。こちらは弁護士のみに依頼可能です。
1-6.「3年以内にする手続き」
10.相続登記(司法書士に依頼可能)
相続遺産の中に不動産が含まれていた場合に必要な相続登記(名義変更)は、2024年4月1日を目処に義務化されます。
またこれが終わらないと、物件の売却はできません。こちらは、司法書士にのみ依頼可能です。
期限は遺産分割協議が成立した日から3年以内です。
不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所
不動産の相続手続きには大きく分けて、「登記手続き」と「相続税申告手続き」があります。
2-1.登記手続き
登記手続きに必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【登記手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
登記手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 | 市役所 |
●被相続人の住民票除票 | |
●相続人全員の戸籍謄本 | |
●相続人全員の印鑑証明書 | |
●不動産を相続する相続人の住民票 | |
●固定資産税評価証明書 |
相続する不動産の所在地の市役所 |
●登記事項証明書 |
法務局 |
●遺産分割協議書 |
作成の必要あり |
※これらの必要書類は、遺言書による相続か、遺産分割協議による相続かなどによって異なります。
2-2.相続税申告手続き
相続税申告に必要な主要書類と、取得できる場所は以下の通りです。
【相続税申告手続きに必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
相続税申告手続きに必要な主要書類 |
取得できる場所 |
|
被相続人・法定相続人に関わるもの |
●被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本 |
本籍地の市役所 |
●相続人全員の戸籍謄本 | ||
●相続人全員の住民票 |
各居住地の市役所 |
|
●相続人全員の印鑑証明書 | ||
●法定相続情報一覧図 |
法務局 |
|
遺産分割の内容に関わるもの |
●印鑑登録証明書 |
居住地の市役所 |
●遺産分割協議書の写し |
相続人が作成 |
|
●遺言書の写し |
自宅所有 |
|
不動産に関わるもの |
●固定資産税評価証明書 |
市役所もしくは都税事務所 |
●登記事項証明書 |
法務局 |
|
●公図・地積測量図 | ||
●住宅地図 |
民間の地図プリントサービスを使用 |
|
+税務署でもらう相続税の申告書 |
※相続税の申告手続きは、相続財産が基礎控除額を超える場合にのみ必要になります。
※その他、預貯金、有価証券、債務関連、葬儀費用、事業用財産、生命保険金等、それぞれに必要な書類が追加であります。
相続税申告手続きは、8割以上の人が税理士に依頼していると言われています。
煩雑で難関な手続きになりますので、自信がないという方は依頼してみても良いかもしれません。報酬の目安は、遺産総額の0.5~1.0%です。
不動産相続手続きにかかる主な税金・費用と相続で使える控除
3-1.不動産相続手続きにかかる主な税金・費用
【不動産相続手続きにかかる主な税金・費用 一覧】
概要 |
負担額の目安 |
|
●登録免許税 |
相続登記(不動産の名義変更)にかかる税金 |
固定資産税評価額×0.4% ※例外的に2.0%の場合も |
●必要書類の取得費用 |
主に登記手続きに必要な書類を取得するための費用 |
「2-1.登記手続き」の項目全てで最低3,000円程度~ |
●司法書士手数料 |
登記手続きを司法書士に依頼した場合の手数料 |
大体5~10万円 |
●相続税 |
財産が基礎控除を超える場合にのみかかる |
財産の総額が、基礎控除=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)を超えなければかからない |
特に必要書類に関しては遺言書の有無や相続人の数によって異なってきますので、一概には言えません。3,000円程度が最低額だと考えておきましょう。
3-2.相続で使える控除
【相続で使える控除と控除額の目安 一覧】
概要 |
控除額目安 |
|
●基礎控除 |
遺産の総額から無条件で差し引ける一定の非課税枠 |
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)分が遺産総額から控除できる 参照:国税庁「相続税の計算」 |
●小規模宅地等の特例 |
被相続人もしくは被相続人と生計を共にする親族の、居住・事業用に供されていた土地について、条件を満たすことで評価額より一定の割合を減額する制度 |
例えば、自宅として利用していた土地であれば、330㎡までの評価額が8割減額される 参照:国税庁「小規模宅地等の特例」 |
●配偶者控除 |
配偶者が取得した相続遺産額のうち、1億6,000万円もしくは法定相続分に相当する額のより大きい金額までを非課税とする制度 |
配偶者の法定相続分は遺産総額の1/2なので、それと1億6,000万円のうち、より大きい金額まで非課税になる 参照:国税庁「配偶者の税額の軽減」 |
●贈与税の基礎控除 |
暦年贈与の場合、年110万円までは贈与税が非課税になる |
年110万円を超えないように贈与することで遺産総額を減らし、相続税対策をすることが出来る 参照:国税庁「贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」 |
●未成年控除 |
法定相続人が満18歳未満だった場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
満18歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「未成年者の税額控除」 |
●障碍者控除 |
相続人が85歳未満で、障害を持っていた場合に、いくつかの条件を満たすことで、相続税から一定額が控除される |
該当者が満85歳になるまでの年数1年につき10万円 参照:国税庁「障碍者の税額控除」 |
●相次相続控除 |
相続開始から10年以内に新たな相続が発生した場合、2度目の相続でかかる相続税額から一定額が控除される |
前回の相続において課税された相続税額のうち、1年につき10%の割合で減額した額が、今回の相続でかかる相続税額から控除される 参照:国税庁「相次相続控除」 |
控除は複雑で、自分がそれに該当するのかどうかということは、ご自身では判断がつかないことも多いです。税理士に依頼する方が確実でしょう。
徳島県における「相続」の概況
高松国税局の統計情報によると、令和3年度の徳島県の相続税課税対象財産は約934億円に上りました。
このうち、相続税として約82.5億円が徴収され、1,637人が税金を納めています。2,227人の相続税申告者の中で、73.5%が課税対象となったことがわかります。
また、947人の被相続人に対して2,227人の相続人がおり、1つの相続案件につき相続人は約2.35人という結果です。
5年前の平成29年の調査では、1つの相続案件に対して約2.43人の相続人でしたので、年々相続人の数が減少していることがわかります。
徳島県内を見ると、徳島税務署の管轄である徳島市・小松島エリアが、相続人の数も相続税の納付額も多く、徳島県の半数以上を占めました。
〈図 令和3年分 徳島県内 税務署別課税状況〉
また更に、下に掲載している「四国4県における、取得財産の種類に対する申告・課税の状況」図の、相続財産の種類別取得財産価格(申告ベース)を見ると、不動産(土地+家屋・構造物)は約1,528億円となり、これは全体の約4,819億円の中で約32%を占めています。したがって、四国4県における相続財産の約1/3が不動産に関連していることが伺えます。
具体的な内訳としては、土地が約1,260億円、家屋が約268億円となっており、不動産の中では土地が大部分を占めています。
〈図 令和3年分 徳島県内 被相続人数、取得財産価額〉
相続した不動産を売却する流れと必要書類
4-1.相続した不動産を売却する流れ
相続した不動産を売却する流れは以下の通りです。
【図 相続した家を売却する流れ&かかる時間】
1.「相続協議」
ケースによってかかる時間が大きく異なります。
相続人間で揉め事が起これば、何年も話し合いが続くケースも少なくありません。
2.「相続登記(不動産の名義変更)」
役所に行って必要書類を提出します。2カ月くらいかかります。
自分ですることも出来ますが、司法書士に依頼すると手間なく済みます。
3.「査定依頼~媒介契約の締結~売却活動開始」
不動産会社を探し、査定してもらってから、実際に売りに出すまでにかかる期間は、人によりますが2カ月くらいかかります。大体半月程度のことが多いです。
4.「売買契約締結」
売りに出して買い手が見つかるまでの期間は、価格・条件によりますがおおむね3ヶ月~1年程度です。
5.「決済・引き渡し」
家の中にある家財の整理等を行い、引き渡します。半月程度かかります。
6.「確定申告」
売却の翌年に行います。
4-2.相続した不動産の売却に必要な書類
相続した家を売却するために必要な書類には、大きく「相続登記(名義変更)の必要書類」と「売却の必要書類」があります。
・相続登記(名義変更)の必要書類
「2.不動産の相続手続きに必要な書類と入手できる場所」をご覧ください。
・売却の必要書類
ケースによって多少異なるところはありますが、主要なものは以下の通りです。
【表 物件売却時に必要な主要書類と取得できる場所 一覧】
物件売却時に必要な主要書類 |
取得できる場所 |
●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
●土地・建物登記済証もしくは登記識別情報 |
土地・建物登記済証は個人所有 登記識別情報はオンライン申請か、法務局の窓口で受け取り |
●土地測量図・境界確認書 |
土地測量図は法務局で入手可能 境界確認書は土地家屋調査士に測量を依頼して作成 |
●固定資産税納税・都市計画税納税通知書もしくは固定資産税評価証明書 |
通知書は個人所有 証明書は市役所 |
●建築確認済証・検査済証 |
個人所有 市役所・区役所で確かめられる |
●物件状況報告書 |
ひな形を用いて作成 ネット上でダウンロード可能 |
●間取り図 |
個人所有 |
●本人確認書類(健康保険証、運転免許証、マイナンバーカードなど) |
個人所有 |
●実印 |
個人所有 |
なお、引き渡し時には加えて以下が必要です。
【表 引き渡し時に必要な書類と取得できる場所】
引き渡し時に必要な書類 |
取得できる場所 |
●印鑑証明書 |
各市区町村の市役所の窓口など |
●抵当権など抹消書類 |
法務局に相談 |
不動産売却でかかる税金
不動産売却時にかかる税金は以下の通りです。
【表 不動産売却でかかる税金の概要と税額の目安 一覧】
概要 |
税額の目安 |
|
●印紙税 |
契約金額によって左右される |
最低基準は契約金額10万円超え50万円以下で200円、最高基準は契約金額50億円超えで48万円 参照:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」 |
●登録免許税 |
住宅ローンの抵当権が残っている場合か、所有権移転登記費用を売主が負担・折半する場合にかかる税金 |
抵当権を抹消するための登録免許税は不動産1個に対し1,000円 所有権の移転登記は、固定資産税評価額に指定の税率をかけて算出するが、これは買主が負担することが一般的 |
●消費税 |
個人が個人に売却した場合、仲介手数料など不動産取引にまつわるサービスに対してかかる |
仲介手数料は、物件の売買価格×指定の料率(3~5%)+消費税 |
●譲渡所得税・復興所得税・住民税 |
不動産を売って利益が出た場合にかかる |
まず譲渡所得を計算してから、指定の税率を掛ける。譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下か、5年を超えているかで税率が異なり、5年を超えている方が税金は安くなる。 |
徳島県で相続した不動産をスムーズに売却するためのコツ
徳島県で、相続した不動産をスムーズに売却するためのコツは以下の通りです。
- 地域の特性や相場を熟知している地元の不動産会社に相談する
- 相続の相談もできる不動産を選ぶ
- 多角的な相談が可能な不動産会社を選ぶ
1. 地域の特性や相場を熟知している地元の不動産会社に相談する
不動産を売却する場合、その不動産がある地域の不動産会社に相談することをおすすめします。
地元の不動産会社は地域の相場に詳しく、適正な取引価格を提示してくれることが期待できます。また、中古住宅取引の多くは、そのエリア周辺の方が購入者となる傾向が強いです。
そのため、地域市場を理解している地場の不動産会社の方が売却しやすいといえます。
例えば、徳島市福島にある「あおの不動産」は、地域密着の不動産として30年以上の歴史を持ちます。地場を知り尽くしているからこそ、県内での販売実績はトップクラスです。
また、不動産売買に特化しており、顧客満足度が高いのが特徴です。
2. 相続の相談もできる不動産を選ぶ
相続した不動産を売却したい場合、相続に関するアドバイスも提供してくれる不動産会社に相談するとよいでしょう。
特に相続が初めての方は、手続きの進め方や必要書類の作成など不明点が多く、困惑される方が多いと思われます。
そのため、売却に関する相談だけでなく相続全般に対するサポートが受けられる不動産会社を選ぶと安心です。
例えば、徳島市北田宮の「ありがとうございます株式会社」には、相続支援コンサルタントが所属し、相続税や相続登記に関するサポートが充実しています。
また、徳島市佐古の「ひとざい不動産」は、県内でも数少ない相続専門の不動産会社です。関連するグループ会社には「税理士法人ひとざい」や「司法書士法人ひとざい」が存在するため、不動産相続の総合的な支援が可能です。
3. 売却だけではなく多角的な相談ができる不動産会社を選ぶ
相続した不動産を売却しようと考える際、実は売却以外の有益な選択肢も存在することがあります。
したがって売却を前提とした相談よりも、さまざまな選択肢や提案をしてくれる不動産会社に相談することも大切です。
一見、用途がないとして売却を検討している場合でも、不動産会社のアドバイスにより売却以外の方法で相続不動産の活用法が見つかるかもしれません。
例えば、徳島市沖浜東にある「日宅ホーム」は空き家・空き地の有効活用の提案や管理業務を得意としています。
また、徳島市住吉にある「明星土地」は行政と連携して空き家問題のセミナーや相談会を開催するほど、空き家問題や活用法に力を入れています。
徳島県の相続不動産の売却相場解説
(2023年7月更新)徳島県における相続不動産の売却相場は以下の通りです。
【(2023年7月更新)徳島県における相続不動産の売却相場】
中古一戸建て |
・仲介……1,215万円 ・買取……851万円 |
中古マンション |
・仲介……2,135万円 ・買取……1,495万円 |
土地 |
・仲介……834万円 ・買取……584万円 |
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
徳島県で相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧
相続した不動産は、売却以外にも以下のような活用方法があります。
〈相続した不動産(実家・空き家)活用方法一覧〉
- アパートに建て替えて賃貸経営する
- 戸建てのまま賃貸経営する
- 民泊経営をする
- サテライトオフィスとして貸し出す
- 不動産屋会社に買取を依頼する
詳しくは、以下の記事をご覧ください。
徳島県の不動産相続事例
別記事で、以下の内容による徳島県の不動産相続事例を5つご覧いただけます。
- 藍住町にお住まいのK様が「父親の認知症が悪化する前に、生前贈与を使って相続前の実家を売却した事例」
- 東京都にお住まいのR様が「阿波市の実家を相続したが住む予定はなく、どう対処したらよいか困っていた事例」
- 石井町にお住まいのU様が「兄弟で相続する一戸建てを、法定相続分より多めに相続した事例」
- 徳島市にお住まいのF様が「亡き夫の残した一戸建てに住み続けるため配偶者居住権を適用し、さらに現金も相続した事例」
- 鳴門市にお住まいのS様が、「吉野川市にある老朽化した実家を、リフォームして売却するか悩んでいる事例」
詳しくは、以下の記事をご参照ください。
徳島県で相続時におすすめの不動産屋さん10選
徳島県で、相続時におすすめの不動産屋さんは、以下の通りです。
- 1. 株式会社あおの不動産
(地域に根ざして30年以上、県内トップクラスの売却実績を誇る) - 2. 株式会社日宅ホーム
(空き家・空き地の有効活用や管理委託なども相談可能) - 3. 株式会社旭東不動産
(全国900店舗以上あるCENTURY21のネットワークを利用) - 4. 株式会社アークス
(徳島市と阿南市の戸建て・土地の売却に豊富な実績がある) - 5. 猪本不動産有限会社
(30年以上の実績を誇る不動産会社に無料相談ができる) - 6. ありがとうございます株式会社
(相続支援コンサルタントがお客様をしっかりサポート) - 7. 栄和プランニング株式会社
(阿南市や小松島市、徳島市南部、阿南以南のエリアが得意) - 8. 株式会社フィールズ
(東部エリアで不動産売買に特化した地域密着型の不動産会社) - 9. 住まいる企画株式会社
(司法書士と行政書士が在籍しているので、相談問題を迅速に対応) - 10. ひとざい不動産株式会社
(徳島県の「相続×不動産」に特化した不動産会社)
詳しくは、以下をご覧ください。
徳島県で相続の相談・必要書類を入手できる会社・機関の一覧
12-1.徳島県で相続の相談が出来る会社
徳島県で、相続の相談が出来る代表的な会社は以下の通りです。
・徳島相続相談プラザ
徳島相続相談プラザはひとざいグループを主体として運営される、相続に関する専門の相談窓口です。税理士や司法書士、弁護士などの相続の専門家が在籍しており、多岐にわたる相続の問題を安心して相談できます。初回の相談は無料で受け付けています。
(事務所名:チームひとざい)
〒770-0026徳島県徳島市佐古六番町11-8 ヒトザイビル2階B
電話:0120-028-988
営業時間:9:00~17:30
定休日:土日祝
HP:https://www.tokushima-souzoku.jp/
・徳島あんしん相続
徳島あんしん相続は、税理士法人アクシスが運営する相続の相談窓口です。
相続税の申告や遺産の名義変更、生前対策まで相続に関する税の問題を中心に、初回完全無料で相談を受け付けています。
(事務所名:税理士法人アクシス)
〒770-0051徳島県徳島市北島田町1-3-3
電話:088-631-8119
営業時間:9:00~18:00
HP:https://m-staff.com/souzoku/
・徳島相続遺言相談センター
徳島相続遺言相談センターは、司法書士法人小笠原合同事務所が運営する相続・遺言の相談窓口です。司法書士・行政書士が在籍しており、相続や遺言についての相談を受け付けています。
毎週土曜日が「無料相談DAY」となっていますので、事前予約のうえ相談するとよいでしょう。
(事務所名:司法書士法人小笠原合同事務所)
〒770-0905 徳島県徳島市東大工町1-19
電話:0120-110-991
営業時間:9:00~18:00(土曜 / 9:00~17:00)
定休日:日祝
HP:https://www.tokushima-souzoku.com/
徳島県で相続の相談が出来る公的機関・準公的機関
企業が運営する相談窓口のほかに、公的機関・準公的機関の相談窓口もあります。
・【無料相談】徳島県司法書士会 相続登記相談センター
徳島県司法書士会には、事前予約制の無料相談窓口が設置されています。
相続遺産に不動産を含み、相続人の間でトラブルがない場合、司法書士への相談をおすすめします。
〒770-0808徳島県徳島市南前川町4-41 徳島県司法書士会館2階
電話:088-657-7191
営業時間:9:00~17:00
HP:https://toku-sihoushosi.jpn.org/inheritance
・【初回無料】一般社団法人相続・ 贈与・遺言相談センター
相続・ 贈与・遺言相談センターは初回無料の相続相談窓口です。
複雑な相続問題やトラブルを防止するための生前対策など、相続に関する問題を専門家が対応します。解決プランをしっかり提示してもらえるので、安心して利用できます。
〒770-0823徳島県徳島市出来島本町1-42
電話:088-624-5024
営業時間:9:00~17:00
HP:https://souzoku-tokushima.com/
・【一部無料】法テラス徳島
法テラスは、国が設置した法的問題の解決をサポートする機関です。
無料の法律相談を利用するには、所得制限などの条件が設けられているため、利用前に電話やオフィシャルサイトで詳細を確認しましょう。
〒770-0834徳島市元町1-24 アミコビル3F
電話:0570-078374
営業時間:9:00~21:00(土曜 / 9:00~17:00)
定休日:日祝
HP:https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/tokushima/index.html
12-2.徳島県で必要書類を入手できる公的機関
・市役所
市役所で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【市役所で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
市役所で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
●戸籍謄本 |
× |
〇 |
〇 |
●住民票除籍 |
× |
〇 |
× |
●印鑑証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
●印鑑登録証明書 |
× |
× |
〇 |
●住民票 |
〇 |
〇 |
〇 |
●固定資産税評価証明書 |
〇 |
〇 |
〇 |
●建築確認済証・検査済証 |
〇 |
× |
× |
【徳島市役所】
〒770-8571 徳島県徳島市幸町2-5
電話:088-621-5111
【阿南市役所】
〒774-8501 徳島県阿南市富岡町トノ町12-3
電話:0884-22-1111
【鳴門市役所】
〒772-8501 徳島県鳴門市撫養町南浜字東浜170
電話:088-684-1111
【吉野川市役所】
〒776-8611 徳島県吉野川市鴨島町鴨島115-1
電話:0883-22-2222
・法務局
法務局で入手可能な書類について、売却時、登記手続き時、相続税申告時のそれぞれで必要な書類を分類しました。
【法務局で入手できる主要書類 売却時・登記手続き時・相続税申告時】
法務局で入手できる主要書類 |
売却時に必要 |
登記手続き時に必要 |
相続税申告時に必要 |
●登記事項証明書 |
× |
〇 |
〇 |
●法定相続情報一覧図 |
× |
× |
〇 |
●公図・地積測量図 |
△ ※求められる場合もある |
× |
〇 |
●登記識別情報 |
〇 |
× |
× |
●土地測量図 |
〇 |
× |
× |
●抵当権など抹消書類 |
〇 |
× |
× |
【徳島地方法務局】
〒770-8512 徳島県徳島市徳島町城内6-6 徳島地方合同庁舎
電話:088-622-4171